
SNSで自分の写真を勝手にアップされたら削除してほしいと思うのは自然なことです。
特に、自分を侮辱するような内容と一緒に投稿されたり、性的な写真を無断で公開されたりした場合は、強い不安や恐怖を感じる方も少なくありません。
他人の写真を無断でSNSへ投稿した場合、肖像権やプライバシー権の侵害、名誉毀損などに該当する可能性があります。
ただし、すべてのケースが違法になるわけではなく、投稿内容や状況によって判断が異なりますので、本記事を参考にしてみてください。
本記事では、SNSで写真を勝手にアップされたときに成立する可能性がある権利侵害や犯罪、違法にならないケース、被害を受けた際の対処法についてわかりやすく解説します。
・SNSで写真を勝手にアップされたときは、肖像権侵害、プライバシー権侵害、名誉毀損、リベンジポルノ防止法違反、著作権侵害などの権利侵害・犯罪が成立する可能性がある
・SNSで写真を勝手にアップされたときの対処法は、投稿を証拠として保存する、投稿者へ削除を求める、SNS運営へ削除を申請する、発信者情報開示請求で相手を特定する、慰謝料請求をする
・SNSで写真を勝手にアップされたときの相談窓口は、違法・有害情報相談センター、人権相談(法務局)、警察、弁護士
・SNSで写真を勝手にアップされたときに弁護士へ相談したほうがいいケースは、アップした写真を削除してもらえない、写真が拡散されて被害が大きくなっている、投稿者へ慰謝料を請求したい
目次
SNSで写真を勝手にアップされたときに成立する可能性がある権利侵害・犯罪
SNSで他人の写真を無断で投稿した場合、必ず違法になるわけではありません。
しかし、投稿内容や写真の内容、投稿した目的などによっては、権利侵害や犯罪に該当する可能性があります。
SNSで写真を勝手にアップした場合に成立する可能性がある主な権利侵害や犯罪について解説します。
- 肖像権侵害
- プライバシー権侵害
- 名誉毀損
- リベンジポルノ防止法違反
- 著作権侵害
肖像権侵害
肖像権とは、自分の容姿をみだりに撮影・利用・公開されない権利です。
法律で明文化されている権利ではありませんが、判例によって保護されています。
SNSへ本人の同意なく顔写真や容姿がわかる写真を投稿し、精神的苦痛を与えた場合は、肖像権侵害に該当する可能性があります。
撮影場所が公共の場所であっても、無断で公開してよいとは限りません。
肖像権を侵害した場合でも、肖像権侵害そのものに対する刑事罰はありません。
ただし、不法行為(民法709条)として慰謝料などの損害賠償請求や、写真の削除請求を受ける可能性があります。
なお、肖像権侵害に当たるかどうかは、写真の内容や撮影場所、投稿の目的、公開範囲などを総合的に考慮して判断されます。
そのため、本人が写っている写真を投稿しただけで直ちに違法になるわけではありません。
プライバシー権侵害
プライバシー権とは、私生活に関する情報を本人の意思に反して公開されない権利です。
SNSで写真を勝手にアップし、自宅や勤務先、学校、交際相手などの私生活に関する情報を本人の同意なく公開した場合は、プライバシー権侵害に該当する可能性があります。
写真だけで本人を特定できなくても、投稿文やハッシュタグなどと組み合わせることで個人が特定される場合は問題になるケースがあります。
プライバシー権侵害についても、肖像権侵害と同様に刑事罰はありません。
なお、プライバシー権侵害に当たるかどうかは、写真の内容だけではなく、投稿文やハッシュタグ、本人を特定できるか、私生活上の情報が公開されているかなどを総合的に考慮して判断されます。
そのため、同じ写真でも投稿の内容や状況によって違法性が異なる場合があります。
名誉毀損
写真を投稿しただけでなく、その写真とともに社会的評価を低下させる内容を投稿した場合は、名誉毀損に該当する可能性があります。
例えば、本人の写真と一緒に犯罪者であるかのような内容や、不倫・反社会的勢力との関係など社会的評価を下げる内容をSNSへ投稿した場合です。
投稿内容が事実であっても、公然と摘示して社会的評価を低下させれば名誉毀損が成立します。
名誉毀損罪が成立した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(刑法第230条)。
また、民事上も不法行為として慰謝料や損害賠償、投稿の削除などを求められるでしょう。
関連記事:名誉毀損で訴える条件は?どこから成立するかと具体例、対処法を解説
リベンジポルノ防止法違反
元交際相手や配偶者などの性的な写真・動画を、本人の同意なくSNSへ投稿した場合は、リベンジポルノ防止法違反に該当する可能性があります。
リベンジポルノ防止法は、私的に撮影された性的な画像や動画がインターネット上で拡散される被害を防ぐための法律です。
交際中に本人の同意を得て撮影した写真であっても、別れたあとに報復や嫌がらせを目的として公開すれば違法です。
リベンジポルノ防止法に違反した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、被害者から投稿の削除や慰謝料なども請求されるでしょう。
関連記事:リベンジポルノをされたときの対処法|相談先やされないためにできることを紹介
著作権侵害
他人が撮影した写真を撮影者の許可なくSNSへ投稿した場合は、著作権侵害に該当する可能性があります。
写真の著作権は、原則として撮影した人に帰属します。
そのため、インターネット上で見つけた写真や、他人が撮影した写真を無断で転載すると、著作権の侵害です。
著作権侵害をした場合は、著作権者から写真の削除や損害賠償を請求されるケースは少なくありません。
また、悪質なケースでは10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
ただし、引用の要件を満たしている場合や、著作権者から許可を得ている場合などは、著作権侵害に当たりません。
SNSで写真を勝手にアップされても違法にならないケース
SNSに写真を勝手にアップされたとしても、すべてのケースで違法になるわけではありません。
違法かどうかは写真だけではなく、投稿文や掲載目的、公開範囲、本人への影響なども踏まえて総合的に判断されます。
SNSで写真を勝手にアップされても違法にならないケースを見ていきましょう。
- 本人が特定できない場合
- プライバシーを侵害していない場合
- 社会通念上許容される範囲の投稿
本人が特定できない場合
写真が投稿されても、本人を特定できない場合は違法になりません。
例えば、後ろ姿だけが写っている写真や、顔にモザイクがかかっている写真、遠くから撮影されて個人を識別できない写真などは、肖像権やプライバシー権の侵害には当たりません。
また、投稿文やハッシュタグなどにも個人を特定できる情報がなく、誰の写真なのか判断できない場合も同様です。
ただし、本人を特定できなくても、写真自体が他人の著作物であれば、無断で投稿した場合は著作権侵害になる可能性があります。
プライバシーを侵害していない場合
プライバシー権とは、私生活に関する情報をみだりに公開されない権利です。
そのため、写真に本人が写っているだけで、直ちにプライバシー権侵害になるわけではありません。
例えば、観光地やイベント会場などで撮影した写真に、たまたま第三者が映り込んでいた場合は、プライバシー権侵害には当たりません。
また、投稿内容もその人ではなく、風景やイベントを紹介する目的であれば、違法と判断されないケースがあります。
社会通念上許容される範囲の投稿
写真を無断でSNSへ投稿しても、社会通念上許容されると判断される場合は違法になりません。
例えば、ニュースや事件・事故の報道、スポーツ大会や地域イベントの様子を伝えるために写真を掲載するケースなどは、公益性や公共性が認められれば違法にならないことがあります。
また、街並みや観光地を撮影した写真に通行人が映り込んでいる程度であれば、通常は肖像権やプライバシー権の侵害には当たりません。
ただし、報道やイベントの写真であっても、必要以上に個人へ焦点を当てて掲載したり、投稿内容によって名誉やプライバシーを侵害したりする場合は、この限りではありません。
SNSで写真を勝手にアップされたときの対処法
SNSで写真を勝手にアップされた場合は、冷静に対応することが大切です。
感情的になって投稿者へ連絡したり、証拠を残さず削除依頼をしたりすると、その後の対応が難しくなることもあります。
SNSで写真を勝手にアップされたときの対処法を紹介します。
- 投稿を証拠として保存する
- 投稿者へ削除を求める
- SNS運営へ削除を申請する
- 発信者情報開示請求で相手を特定する
- 慰謝料請求をする
投稿を証拠として保存する
SNSで写真を勝手にアップされた場合は、投稿者やSNS運営へ連絡して削除申請をする前に、証拠を保存することが重要です。
先に削除されてしまうと、投稿内容や投稿日時、アカウント情報などを確認できなくなります。
発信者情報開示請求を進めるためには証拠が必要になるため、対応する順番を間違えないようにしましょう。
証拠を残す際は、スクリーンショットだけではなく、投稿URLやアカウント名、投稿日時、投稿全体がわかる画面なども保存しておくことが大切です。
コメントやプロフィール画面もあわせて保存しておくと、投稿者を特定する際の資料として役立ちます。
投稿者へ削除を求める
証拠を保存したあとは、投稿者へ写真の削除を求めましょう。
悪意なく投稿したケースであれば、写真を削除してほしい理由や、自分が嫌だと感じていることを冷静に伝えるだけで、削除に応じてもらえることも少なくありません。
一方で、嫌がらせや誹謗中傷を目的とした投稿であれば、肖像権やプライバシー権などの権利侵害に当たることや、必要に応じて発信者情報開示請求や法的措置を検討していることを伝えたうえで、削除を求めましょう。
感情的な表現や脅迫と受け取られるような言い方は避け、事実と法的な根拠をもとに冷静に伝えることが大切です。
ただし、投稿者へ直接連絡したくない場合や、ブロックされていて連絡できない場合は、SNS運営へ削除申請をしましょう。
SNS運営へ削除を申請する
投稿者へ削除を求めても応じてもらえない場合や、直接連絡できない場合は、SNS運営へ削除申請をしましょう。
多くのSNSには、権利侵害や利用規約違反の投稿を報告できる通報・削除申請フォームが用意されています。
投稿が肖像権やプライバシー権、名誉毀損などに該当すると判断された場合は、写真や投稿が削除されます。
削除申請をする際は、削除してくださいと伝えるだけではなく、どの権利が侵害されているのか、どの法律に違反しているのかを具体的に伝えることが大切です。
例えば、「この投稿は私の肖像権を侵害しています」「刑法第230条の名誉毀損罪に該当する内容です」など、削除を求める理由を明確に伝えることで、SNS運営も判断しやすくなります。
一方で、SNS運営へ削除申請をしても、必ず削除されるとは限りません。
削除されない場合や法的な対応を検討している場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
発信者情報開示請求で相手を特定する
SNS運営への削除申請でも解決しない場合や、投稿者へ損害賠償請求や刑事告訴を検討している場合は、発信者情報開示請求を検討しましょう。
発信者情報開示請求とは、SNS事業者やプロバイダに対して、投稿者の氏名や住所などの発信者情報の開示を求める手続きです。
損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を行うには、まず投稿者を特定する必要があります。
SNS運営への削除申請でうまく権利侵害を伝えられず、削除されなかった場合は、発信者情報開示請求でも同じように認められない可能性があります。
権利侵害の有無や法的な根拠を適切に主張する必要があるため、手続きを進める際は、専門家である弁護士へ相談してみましょう。
関連記事:発信者情報開示請求の進め方|手続きの流れや費用、自分でできるのか解説
慰謝料請求をする
投稿者が特定できた場合は、慰謝料などの損害賠償請求を検討しましょう。
SNSで写真を勝手に投稿され、肖像権やプライバシー権などを侵害された場合は、投稿者へ慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求する方法は、投稿者と示談交渉を行う方法と、交渉で解決しない場合に裁判を起こす方法の二つです。
示談で合意できれば、裁判をせずに解決できるため、時間や費用を抑えられます。
一方で、投稿者が慰謝料の支払いを拒否した場合や、示談がまとまらない場合は、裁判で慰謝料を請求することになります。
請求額や証拠の十分性などによって結果が変わるため、不安がある場合は弁護士へ相談するとよいでしょう。
SNSで写真を勝手にアップされたときの相談窓口
SNSで写真を勝手に投稿された場合は、一人で対応しようとせず、状況に応じた相談窓口を利用することも大切です。
相談内容によって対応できる範囲は異なります。
SNSで写真を勝手に投稿されたときの主な相談窓口を紹介します。
- 違法・有害情報相談センターへ相談する
- 人権相談(法務局)へ相談する
- 警察へ相談する
- 弁護士へ相談する
違法・有害情報相談センターへ相談する
違法・有害情報相談センターは、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害、著作権侵害など、さまざまなトラブルについて相談できる窓口です。
SNSで写真を勝手に投稿された場合も、削除申請の方法や発信者情報開示請求の進め方、状況に応じた対応方法などについてアドバイスを受けられます。
専門知識を持つ相談員が対応しており、相談内容に応じて適切な相談先を案内してもらうことも可能です。
相談は無料で利用できるため、自分でどのように対応すればよいかわからない場合は、一度相談してみるとよいでしょう。
ただし、違法・有害情報相談センターは、削除依頼や投稿者との交渉を代行する機関ではありません。
また、トラブルの仲裁や法的判断を行う機関でもないため、実際の手続きは相談者自身で進める必要があります。
人権相談(法務局)へ相談する
法務局では、肖像権やプライバシー権の侵害をはじめとした人権問題について相談を受け付けています。
SNSで写真を勝手に投稿され、人権侵害に当たる可能性がある場合は、相談することが可能です。
相談内容をもとに、人権侵害の疑いがあると判断された場合は、法務局が事実関係を調査し、必要に応じて投稿者への啓発や、SNS事業者へ削除を要請するなどの人権救済手続きを行うことがあります。
相談は無料で、電話やインターネット、全国の法務局・地方法務局の窓口から利用できます。
ただし、慰謝料請求や刑事事件の捜査などには対応していません。
警察へ相談する
SNSで写真を勝手に投稿された場合の中でも、リベンジポルノ防止法違反や脅迫、ストーカー行為などの犯罪が疑われる場合は、警察へ相談しましょう。
警察では、被害状況を確認したうえで、犯罪に当たる可能性があるかを判断します。
事件性があると判断された場合は、被害届の受理や捜査、必要に応じて投稿者の特定などを進めてもらえます。
一方で、肖像権やプライバシー権の侵害だけであれば、民事上の問題として扱われることが多く、警察では対応できません。
緊急性がない相談であれば、警察相談専用電話「#9110」を利用しましょう。
犯罪に当たるか判断に迷う場合や、どのように対応すればよいかわからない場合でも相談できます。
一方、生命や身体に危険が及ぶおそれがあるなど緊急性が高い場合は、110番へ通報しましょう。
弁護士へ相談する
SNSで写真を勝手に投稿された場合は、弁護士へ相談することも一つの方法です。
弁護士へ相談すると、投稿内容に違法性があるかや、肖像権・プライバシー権・名誉権などの権利侵害に当たるかを判断してもらえます。
そのうえで、状況に応じた適切な対応方法についてアドバイスを受けることが可能です。
また、削除請求や発信者情報開示請求、慰謝料請求、示談交渉、裁判手続きまで一貫して依頼できます。
刑事事件として警察へ相談すべきケースでは警察との対応について助言を受けることもできるため、被害状況に応じたサポートを受けられます。
他の相談窓口は対応できる内容が限られていますが、弁護士であれば状況に応じて民事・刑事の両面から対応可能です。
最初の相談から問題解決まで一貫してサポートを受けられるため、自分で手続きを進める負担を大きく減らせることがメリットです。
SNSで写真を勝手にアップされたときに弁護士へ相談したほうがいいケース
SNSで写真を勝手に投稿された場合でも、自分で削除依頼をしたり、SNS運営会社へ通報したりすることで解決できるケースもあります。
一方で、投稿者が削除に応じない場合や被害が拡大している場合など、自分だけで対応することが難しいケースも少なくありません。
SNSで写真を勝手に投稿されたときに、弁護士へ相談したほうがよいケースを紹介します。
- アップした写真を削除してもらえない
- 写真が拡散されて被害が大きくなっている
- 投稿者へ慰謝料を請求したい
- 投稿者が誰かわからない
アップした写真を削除してもらえない
投稿者やSNS運営会社へ削除を求めても対応してもらえない場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
投稿者やSNS運営会社が削除に応じない場合は、発信者情報開示請求や削除の仮処分など、法的手続きが必要です。
これらの手続きは専門的な知識が求められるため、自分だけで対応することは簡単ではありません。
また、仮に発信者情報開示請求によって投稿者を特定できたとしても、その後は示談交渉や損害賠償請求などの対応が必要です。
弁護士へ依頼すれば、これらの手続きを一貫して任せられるだけでなく、法的な根拠に基づいて投稿者やSNS運営会社と交渉してもらえます。
当事者同士で対応するよりも、相手が任意に削除へ応じる可能性もあるため、早期解決につながります。
写真が拡散されて被害が大きくなっている
投稿された写真が拡散されると、不特定多数の人に保存されたり、別のSNSやWebサイトへ転載されたりするおそれがあります。
一度拡散されると、投稿を削除できたとしても被害を完全になくすことは簡単ではありません。
被害が広がるほど削除対応や権利侵害への対応も複雑になるため、できるだけ早く対処することが重要です。
自分で対応すると、削除依頼や法的手続きの進め方を調べるだけでも時間がかかります。
一方で、弁護士へ依頼すれば被害の拡大を最小限に抑えるためにも、写真が拡散されている場合は、できるだけ早く相談することをおすすめします。
投稿者へ慰謝料を請求したい
慰謝料を請求する場合は、まず適切な請求額を決める必要があります。
しかし、一般の方が慰謝料の相場や適正な金額を判断することは簡単ではありません。
インターネットで目安となる相場を調べることはできますが、実際の慰謝料は投稿内容や被害の程度、拡散状況などによって変わるため、自分のケースでいくら請求できるのかを正確に判断することは難しいでしょう。
また、慰謝料を請求する場合は、示談交渉や訴訟などの法的手続きへ発展するケースも少なくありません。
相手が弁護士へ依頼していることもあるため、当事者同士で交渉を進めることは難しいでしょう。
弁護士へ依頼すれば、適切な慰謝料額を踏まえて交渉を進められるだけでなく、示談交渉や訴訟まで一貫して対応してもらえます。
納得できる形で解決するためにも、早めに相談することをおすすめします。
投稿者が誰かわからない
SNSでは実名で利用している人もいますが、匿名アカウントで投稿している人も少なくありません。
特に、誹謗中傷や嫌がらせ、無断で写真を投稿するようなケースでは、匿名アカウントを利用している人がほとんどです。
そのため、投稿者がわからない場合は、まず発信者情報開示請求によって相手を特定することから始めるのが一般的です。
発信者情報開示請求は自分で手続きを進めることも可能です。
しかし、手続きが複雑で対応に迷うことも少なくありません。
また、投稿者を特定したあとも示談交渉や損害賠償請求などが続くことを考えると、途中で限界を感じるケースもあります。
自分で対応することに不安がある場合や、途中で対応が難しいと感じた場合は、弁護士へ相談するとよいでしょう。
関連記事:発信者情報開示請求の費用相場は?相手に請求できるものや費用倒れになるかを紹介
SNSで写真を勝手にアップされたときによくある質問
SNSで写真を勝手にアップされたときによくある質問を紹介します。
- SNSに人の写真を勝手に載せると罪になる?
- 人の写真を勝手に載せると法律違反になる?
- ラインやインスタに人の写真を勝手に載せると違法になる?
- 勝手に写真を撮られた場合でも肖像権侵害になる?
- 勝手にSNSに写真を投稿されたら訴えることはできる?
SNSに人の写真を勝手に載せると罪になる?
SNSに人の写真を勝手に投稿しただけで、必ず犯罪になるわけではありません。
例えば、本人を特定できない写真や、社会通念上許容される範囲で撮影・投稿された写真などは、違法になりません。
一方で、リベンジポルノ防止法に違反する写真や、写真とあわせて名誉を傷つける内容を投稿した場合などは、犯罪が成立します。
また、犯罪には当たらなくても、肖像権やプライバシー権などの権利侵害として、損害賠償請求や削除請求の対象になることもあります。
人の写真を勝手に載せると法律違反になる?
人の写真を勝手に載せて法律違反になるかどうかは、写真の内容や撮影場所、本人を特定できるか、投稿の目的などによって判断されます。
例えば、本人が特定できる写真を無断で公開し、肖像権やプライバシー権を侵害した場合は、法律上の責任を負う可能性があります。
また、写真とあわせて誹謗中傷する内容を投稿した場合は名誉毀損罪、私的な性的画像を公開した場合はリベンジポルノ防止法違反になるでしょう。
ラインやインスタに人の写真を勝手に載せると違法になる?
LINEやInstagramなど、どのSNSへ投稿したかによって違法性が変わるわけではありません。
違法になるかどうかは、投稿したサービスではなく、写真の内容や投稿方法、本人への影響などによって判断されます。
例えば、本人を特定できる写真を無断で公開して肖像権やプライバシー権を侵害した場合や、写真とともに誹謗中傷する内容を投稿した場合は、違法となる可能性があります。
そのため、LINEだから違法にならない、Instagramだから違法になるということはありません。
勝手に写真を撮られた場合でも肖像権侵害になる?
肖像権侵害になるかどうかは、撮影場所や撮影方法、本人を特定できるか、撮影の目的などを総合的に判断します。
例えば、公共の場所で風景の一部として偶然写り込んだ場合は、肖像権侵害にならないことが一般的です。
一方で、本人を無断で撮影し、その写真をSNSへ投稿したことでプライバシーを侵害したり、精神的苦痛を与えたりした場合は、肖像権侵害として損害賠償請求などの対象になる可能性があります。
勝手にSNSに写真を投稿されたら訴えることはできる?
訴えられるかどうかは、投稿によって肖像権やプライバシー権などが侵害されたかや、どのような被害を受けたかによって判断されます。
権利侵害が認められる場合は、投稿者に対して損害賠償請求や削除請求などの法的措置を取ることが可能です。
ただし、訴えるためには投稿者を特定しなければならないケースも少なくありません。
相手が匿名アカウントの場合は、発信者情報開示請求によって投稿者を特定したうえで、示談や訴訟などの手続きを進めることになります。
まとめ
SNSで写真を勝手に投稿された場合でも、必ず違法になるわけではありません。
違法になるかどうかは、写真の内容や投稿の目的、本人を特定できるかなどを総合的に判断して決まります。
被害を受けたときは、まず証拠を保存したうえで、投稿者やSNS運営会社へ削除を求めましょう。
削除に応じてもらえない場合や、写真が拡散されている場合、慰謝料を請求したい場合などは、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士へ依頼すれば、違法性の判断から削除請求、発信者情報開示請求、示談交渉、訴訟まで一貫したサポートを受けられます。
被害を最小限に抑え、適切に解決するためにも、一人で抱え込まず早めに相談しましょう。