
亡くなった家族について、SNSで事実と違ううわさや心ない言葉を書かれ、どう対応すればよいか悩む方は少なくありません。亡くなった人に対する発言でも、内容によっては名誉毀損罪が成立し、遺族が刑事告訴できる場合があります。また、犯罪として処罰されない場合でも、遺族自身の権利や利益が侵害されていれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、故人を悪く言われたという事情だけで、必ず処罰や賠償が認められるわけではありません。この記事では、刑事と民事の違い、証拠の残し方、削除や相手の特定に向けた手続き、期限の注意点を解説します。
目次
亡くなった人への名誉毀損で訴えられる?刑事告訴と慰謝料請求の違い
亡くなった人への名誉毀損には、刑事告訴と民事上の慰謝料請求という対応が考えられます。それぞれ目的も成立条件も異なるため、分けて検討することが大切です。
亡くなった人への発言や投稿も刑事・民事の責任を問われる場合がある
人が亡くなった後であれば、どのような内容を書いても責任を問われないというわけではありません。刑法には死者の名誉を傷つける行為に関する規定があり、一定の条件のもとで処罰されます。SNSへの投稿だけでなく、動画の配信、雑誌への掲載、多数の人に向けた発言なども問題になり得ます。
民事では、故人に向けられた言葉によって、遺族が法律上保護される利益を侵害されたかを検討します。たとえば、故人を大切に思い、しのぶ気持ちへの重大な侵害が挙げられます。ただし、単に不快に感じたというだけで責任が決まるものではなく、発言の内容や背景を具体的に確かめる必要があります。
刑事告訴は処罰を求める手続きで、慰謝料請求は被害の賠償を求める手続き
刑事告訴は、犯罪の事実を捜査機関に伝え、相手の処罰を求める手続きです。告訴を受けた警察や検察が捜査し、検察官が起訴するかを判断します。告訴しただけで相手に刑罰が科されるわけではありません。
これに対し、慰謝料請求は、受けた精神的苦痛について金銭による賠償を求めるものです。相手との交渉で解決することもあれば、民事裁判で争うこともあります。刑事事件で罰金が科されても、その罰金が遺族に支払われるわけではないため、賠償を求める場合は別に対応を考えましょう。
| 比較する点 | 刑事告訴 | 慰謝料請求 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 相手の処罰を求める | 精神的苦痛の賠償を求める |
| 主な対応先 | 警察・検察 | 相手本人・代理人・裁判所 |
| 中心となる問題 | 犯罪の成立条件を満たすか | 遺族自身への不法行為があるか |
名誉毀損罪が成立しない場合でも遺族への慰謝料が認められることがある
刑事と民事では判断の仕組みが異なるため、名誉毀損罪が成立しないことだけで慰謝料請求が否定されるわけではありません。たとえば、故人の情報を公開する行為が、同時に遺族自身の私生活を暴露する場合があります。刑事では故人への名誉毀損が問題にならなくても、民事では遺族へのプライバシー侵害が検討されます。
また、故人をしのぶ気持ちを著しく害する表現が、遺族への不法行為となる場合もあります。ただし、刑事で処罰されない行為が、すべて民事では違法になるわけではありません。どの遺族の、どの権利や利益が、どのように傷つけられたのかを整理する必要があります。
亡くなった人への名誉毀損罪が成立する条件|虚偽の事実の公表が対象になる
故人に対する名誉毀損罪では、公然と具体的な事実を示して名誉を傷つけたことに加え、その事実が虚偽であることなどが問題になります。生きている人への名誉毀損と同じ感覚で判断しないよう注意しましょう。
不特定または多数の人に伝わる状態で発言・投稿している
名誉毀損罪が成立するには、「公然と」事実を示したことが必要です。一般に、不特定の人または多数の人が知ることのできる状態をいいます。誰でも閲覧できるSNSや掲示板への書き込みは、この条件を満たす可能性があります。
一方、一対一の会話やメッセージだから必ず対象外になるとも限りません。伝えた相手から不特定または多数の人へ広がる可能性なども検討されます。鍵付きアカウントやグループ内の投稿についても、名称だけで判断せず、閲覧者の人数やつながり、実際の伝わり方を確認することが大切です。
誰のことかがわかり、その人の社会的評価を下げる具体的な事実を示している
名誉毀損でいう名誉とは、人の性格や信用などに対する社会的な評価を指します。たとえば、故人が生前に勤務先の金銭を横領したという虚偽の記載は、具体的な事実を示して評価を下げる例といえます。実際に読んだ人全員が故人を悪く思ったという証明まで必要になるわけではありません。
また、実名がなくても、写真、勤務先、家族関係、事件の状況などから誰を指すかわかる場合があります。反対に、内容があまりに曖昧で対象者を特定できなければ、成立を認めることは難しくなります。投稿単体だけでなく、前後の投稿やリンク先を含めて読むことが必要です。
刑法230条2項により、示した事実が虚偽であることが必要になる
刑法230条2項は、死者への名誉毀損について、虚偽の事実を示した場合でなければ処罰しないと定めています。したがって、故人の社会的評価を下げる内容であっても、真実であれば、この規定による処罰の対象にはなりません。生きている人への名誉毀損では、真実の事実でも犯罪が成立し得る点と異なります。
もっとも、投稿の一部分が誤っているからといって、直ちに犯罪が成立するわけではありません。社会的評価を下げる事実のどの部分が問題で、それが虚偽といえるかを確かめます。遺族が否定しているという事情だけで結論を出さず、客観的な記録や関係者の説明と照らし合わせましょう。
発言・投稿した人が虚偽であると認識していたかも問題になる
刑事責任を判断する際は、示した事実が虚偽であることに加え、発言した人の認識も重要です。一般に、死者への名誉毀損では、虚偽であることについての故意が必要とされます。結果として内容が間違っていたことと、本人が虚偽と認識していたことは別の問題です。
たとえば、相手が事実に反する資料を自ら作成した事情や、訂正の根拠を知りながら発言を繰り返した事情は、認識を検討する材料になります。ただし、訂正の申し入れを無視しただけで、必ず故意が認定されるわけではありません。民事では過失も責任の根拠になり得るため、刑事の見通しとは分けて確認しましょう。
具体的な事実を示さない悪口だけでは死者への名誉毀損罪は成立しない
単に故人を「最低な人だ」などと悪く言うだけで、具体的な事実を示していない場合は、名誉毀損罪の条件を満たしません。また、故人そのものに対する侮辱は、生きている人に対する侮辱罪と同じようには処罰されません。ただし、その言葉が事実を含むかどうかは、前後の文脈も踏まえて判断されます。
「悪口だから何もできない」と決めつけることも避けましょう。遺族自身に向けた侮辱や脅迫が含まれていれば、別の犯罪が問題になることがあります。犯罪に該当しなくても、利用規約に基づく削除や遺族への民事上の責任を検討できる場合があるため、表現全体を記録しておくことが大切です。
遺族が慰謝料を請求できるケース|故人を敬い、しのぶ気持ちを侵害された場合など
死亡後の発言について遺族が慰謝料を求める場合は、遺族自身が受けた権利や利益の侵害を明らかにします。故人への名誉毀損と、遺族自身への名誉・プライバシー侵害が重なることもあります。
故人を敬い、しのぶ遺族の気持ちが社会生活上の許容範囲を超えて侵害された場合
故人を大切に思い、しのぶ気持ちは「敬愛追慕の情」と呼ばれ、裁判例では法律上保護される人格的な利益とされています。故人の社会的評価を下げる言動によって、この利益が違法に侵害された場合、遺族への不法行為が成立し得ます。請求の基礎となるのは、遺族自身が受けた精神的苦痛です。
ただし、遺族の気持ちに反する発言がすべて違法になるわけではありません。表現の自由や、歴史的な事実を調べて発表する自由との調整も必要です。裁判例でも、故人の死後どれほど時間がたっていたか、示された内容が虚偽か、侵害の程度がどれほど大きいかなどが考慮されています。
故人への発言や投稿によって遺族自身の名誉も傷つけられた場合
投稿が故人だけでなく遺族の行為にも触れていれば、遺族自身に対する名誉毀損が問題になります。たとえば、故人と家族が一緒に詐欺をしていたという記載は、家族自身の評価を下げる可能性があります。その場合は、どの遺族を指すのか、具体的にどのような事実が示されたのかを確認します。
一方、故人を非難する投稿を読んで家族が傷ついたというだけでは、家族の社会的評価まで下がったとは限りません。気持ちが傷つくことと、世間からの評価が下がることは区別されます。遺族自身への名誉毀損を主張する場合は、故人との関係だけでなく、投稿が遺族の評価にどう結び付くかを説明する必要があります。
故人の私生活の暴露が遺族自身のプライバシー侵害にも当たる場合
故人の私生活に関する情報が、そのまま家族の私生活に関する情報でもある場合があります。たとえば、家族の病歴や家庭内の出来事、住所などを無断で公開するケースです。その情報が遺族自身のプライバシーとして保護されるかを検討します。
プライバシーの問題では、内容が真実であっても責任が生じる可能性があります。ただし、公開された情報の性質や、すでに広く知られていたか、公開する必要性などによって判断は変わります。故人の情報だから当然に遺族が削除や賠償を求められると考えず、遺族のどの私生活が明らかにされたのかを具体的に整理しましょう。
違法性は内容の真偽・表現方法・死亡からの期間などを総合して判断される
敬愛追慕の情への侵害が違法かどうかは、単一の条件だけでは決まりません。内容が事実に反するか、表現がどれほど攻撃的か、掲載の目的や必要性があるかなどを総合して検討します。故人が亡くなってから発言までの時間も、判断材料の一つです。
たとえば、死亡直後に遺族への嫌がらせとして虚偽の情報を繰り返し広める場合と、長い年月を経て資料に基づく研究を公表する場合では、事情が異なります。一定の年数が過ぎれば必ず適法になるという一律の基準はありません。また、真実だからどのように公表してもよいわけではなく、別に遺族自身の名誉やプライバシーが問題になることもあります。
慰謝料の金額は投稿の悪質さ・拡散の範囲・精神的苦痛などで変わる
この種の慰謝料について、すべての事案に当てはまる決まった金額はありません。投稿の内容、繰り返された回数、閲覧や拡散の状況、遺族が受けた苦痛の程度などで変わります。相手が自主的に削除・訂正したかといった、その後の対応も検討の対象になります。
そのため、一般的な名誉毀損の相場だけを見て、同じ金額を受け取れると考えるのは適切ではありません。治療費などの実費も請求する場合は、投稿との因果関係や支払いの資料が必要になります。弁護士費用や特定のための費用も全額が当然に賠償されるとは限らないため、回収の見込みと支出を合わせて確認しましょう。
亡くなった人への名誉毀損に対応する方法|証拠の保存・投稿の削除・相手の特定
対応の出発点は、問題の投稿と被害を示す証拠を残すことです。削除を急ぐ場合でも、相手の特定や後の請求に必要な記録を確保し、並行して進める手続きを検討しましょう。
削除を依頼する前に投稿内容・URL・投稿日時・アカウント情報を保存する
問題の投稿は、削除や編集によって後から確認できなくなることがあります。まずは投稿全体が読めるスクリーンショットを撮り、投稿ごとのURLや表示された日時を記録します。アカウント名だけでなく、変更されにくい識別情報やプロフィールのURLもわかる範囲で残してください。
一部の文章だけを切り取ると、誰に向けた内容なのか、どのような流れの発言なのかが伝わらない場合があります。前後の投稿や返信、拡散状況も必要に応じて保存しましょう。動画や音声は該当箇所の時間を控え、保存できたデータの原本を加工せず保管しておくと、後の説明がしやすくなります。
- 投稿本文と前後のやり取り
- 投稿ごとのURL、投稿日時、確認した日時
- アカウントのプロフィールと識別情報
- 閲覧数、返信、転載などの拡散状況
投稿が虚偽であることや遺族への被害を示す資料を集める
投稿が事実に反すると主張する場合は、どの記載が、どの資料と食い違うかを整理します。勤務先の記録、当時の連絡、金銭の取引記録、公的な書類などが材料になることがあります。資料がない部分について無理に断定せず、確認できた事実と推測を分けることが大切です。
遺族の被害については、第三者から届いた問い合わせや、日常生活に生じた支障などを日時とともに記録します。通院した場合は、診療や支払いの記録も保管してください。診断書がなければ必ず請求できないわけではありませんが、被害の具体的な経過を示せるほど、交渉や裁判で説明しやすくなります。
SNSの通報機能やサイト管理者への連絡で投稿の削除を求める
証拠を保存した後は、SNSの通報機能やサイトの問い合わせ窓口から削除を求める方法があります。権利侵害だけでなく、嫌がらせや個人情報の掲載など、利用規約に合う項目がないか確認しましょう。犯罪の成立が難しい場合でも、規約に基づいて削除される可能性があります。
依頼する際は、対象のURLと問題の文章、故人や自分との関係、被害の理由を簡潔に伝えます。遺族であるという説明だけでなく、虚偽の情報や私生活の暴露など、問題の中身を具体化してください。本人確認のために書類を求められる場合は、正式な窓口かを確認し、不要な個人情報まで相手の投稿者に直接送らないようにします。
削除されない場合は裁判所への仮処分の申立てを検討する
管理者への連絡で解決しない場合は、投稿の削除を求める仮処分を検討します。仮処分は、通常の裁判の結論を待つことで被害が広がるような場合に、暫定的な対応を求める手続きです。申し立てれば自動的に削除されるものではなく、保護される権利や利益と、早く対応する必要性などを説明します。
故人に関する投稿では、遺族自身がどのような権利や利益に基づいて削除を求めるのかが重要になります。慰謝料を請求できそうだから、同じ理由で必ず削除できるとは限りません。申立先や相手方、必要資料、担保金の要否なども事案によって異なるため、具体的な投稿を弁護士に見せて判断してもらいましょう。
匿名の投稿者は発信者情報開示請求の条件を確認して特定を進める
投稿者が不明な場合は、発信者情報開示請求や開示命令の申立てによって、氏名・住所などの特定を目指す方法があります。この手続きでは、請求する人自身の権利侵害が明らかであることや、情報を受け取る正当な理由などが求められます。故人への投稿が不快だという理由だけで、必ず開示されるわけではありません。
故人をしのぶ遺族の利益への侵害などについて、開示の条件を満たす説明ができるかを確認します。また、通信記録には保存期間があるため、長く待つと特定が難しくなるおそれがあります。削除と特定は別の手続きであり、開示命令だけで投稿が消えるわけでもないため、記録の保全を含めた進め方を早めに相談してください。
刑事告訴・慰謝料請求の進め方と注意点|手続きできる人・期限・弁護士への相談
刑事告訴と慰謝料請求では、手続きできる人や期限が異なります。証拠を集めながら、誰が何を求めるのかを決め、期限までに必要な対応を取ることが重要です。
刑事告訴は故人の親族・子孫ができ、慰謝料は自身の権利や利益を侵害された遺族が請求する
刑事訴訟法233条は、死者の名誉を毀損した罪について、故人の親族または子孫が告訴できると定めています。相続人であることが唯一の条件ではありません。一方、親しかった友人などが、その関係だけで同条の告訴権を持つわけではありません。
慰謝料請求では、誰がどのような精神的苦痛を受け、その人の権利や利益が侵害されたかを個別に確認します。相続人であれば全員が自動的に請求できるという仕組みではありません。なお、故人が生前に受けた被害について発生していた請求権の相続は、死亡後の投稿によって遺族自身に生じた請求権とは別の問題として整理します。
刑事告訴は証拠と告訴状を準備して警察・検察に申し出る
刑事告訴を検討する場合は、問題の発言、公開された時期や場所、虚偽と考える理由などを整理します。スクリーンショットや資料に加え、告訴する人と故人との関係を説明する書類も準備しておくと役立ちます。相談先には、事実を伝えるだけでなく、処罰を求める意思があることを明確に伝えましょう。
法律上、告訴は書面でも口頭でもできますが、事情を整理した告訴状を用意すると説明がしやすくなります。単なる相談や被害届の提出と、告訴は同じではありません。受理後も必ず起訴されるわけではないため、必要な証拠や見通しを確認しながら対応を進めることが大切です。
名誉毀損罪の告訴は原則として犯人を知った日から6か月以内に行う
名誉毀損罪は、原則として告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴期間は、原則として犯人を知った日から6か月とされています。投稿を見つけた日と犯人を知った日が、必ず一致するわけではありません。
匿名アカウントを見つけただけで犯人を知ったといえるかなど、起算点は具体的な状況によって確認が必要です。また、告訴期間とは別に公訴時効もあるため、相手が不明ならいつまでも待てるという意味ではありません。警察への相談やサイトへの削除依頼だけで、告訴期間が延びるとは考えないでください。相手の特定を進める段階から、期限を含めて相談しておきましょう。
慰謝料請求は相手との交渉を進め、解決しなければ民事訴訟を検討する
相手がわかっている場合は、投稿の内容や被害の根拠を整理し、慰謝料などを請求する方法があります。金銭だけでなく、削除、訂正、再投稿をしないことなども交渉の対象になります。請求額は感情だけで決めず、証拠や被害に見合う根拠を示すことが大切です。
合意できた場合は、支払額と期限、対象の投稿、削除の範囲などを示談書にまとめます。権利を広く放棄する条項や告訴の取り消しを含める場合は、その影響も確認してください。交渉で解決しなければ民事訴訟を検討しますが、裁判になると相手に資料が示されるため、家族の私生活に関する情報の扱いも弁護士と相談しましょう。
- 請求する人、対象の投稿、被害の根拠を整理する
- 慰謝料や削除・訂正などの希望を相手に伝える
- 合意内容を書面にし、解決しなければ訴訟を検討する
慰謝料請求の時効は原則として損害と加害者を知ってから3年となる
不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害と加害者を知った時から3年間行使しないと時効によって消滅します。また、不法行為の時から20年という期間も定められています。名誉や人格的利益への侵害についても、まずはこれらの期間を意識する必要があります。
投稿が今も閲覧できるからといって、過去の損害についての時効が無期限に延びるわけではありません。繰り返し投稿された場合や、古い出来事に関する請求では、行為ごとの時期や適用されるルールの確認が必要です。請求書を送れば永久に時効を防げるわけでもないため、期限が近い場合は訴訟などによる対応を含め、早めに相談してください。
弁護士には刑事・民事それぞれの見通しと費用を確認する
相談時には、投稿の記録とともに、削除、相手の特定、処罰、賠償のどれを優先したいかを伝えます。刑事告訴の成立見込みと、民事上の請求が認められる可能性を別々に確認しましょう。複数の対応を進める場合は、証拠や交渉への影響も含めて順序を考える必要があります。
費用は、相談料、着手金、成功報酬、裁判所に納める費用など、項目ごとに確認します。投稿者の特定と慰謝料請求が別契約になるか、途中で手続きが難しくなった場合の費用はどうなるかも重要です。精神的な負担と解決にかかる時間も踏まえ、求める結果に合った方法を選んでください。
亡くなった人への名誉毀損は刑事・民事の条件を確認して対応しよう
亡くなった人への名誉毀損では、虚偽の事実を公然と示したかなどを確認し、刑事告訴の可否を判断します。一方、慰謝料請求では、故人をしのぶ気持ちや遺族自身の名誉・プライバシーなど、遺族の権利や利益が違法に侵害されたかが問題になります。
まずは投稿内容とURL、日時、前後のやり取りを保存し、事実と異なる点や受けた被害を整理しましょう。削除、発信者の特定、刑事告訴、慰謝料請求は、それぞれ条件と期限が異なります。早い段階で具体的な資料を弁護士に見せることで、被害の拡大を防ぎながら、希望に合う対応を検討できます。