デマ拡散を名誉毀損で訴えることはできる?成立要件や対処法を解説

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SNSや掲示板などで事実と異なる情報を拡散され、「仕事に悪影響が出た」「周囲から誤解されるようになった」と悩んでいる方もいるでしょう。ネット上のデマは短時間で多くの人に広がることがあり、放置すると検索結果や転載先に情報が残り続けるおそれがあります。

デマの内容が人の社会的な評価を下げるものであれば、名誉毀損として削除請求や損害賠償請求、刑事告訴などを検討できる場合があります。また、最初に投稿した本人だけでなく、内容をそのままリポスト・転載して拡散した人についても、事情によっては責任を問える可能性があります。

この記事では、デマ拡散が名誉毀損になるための成立要件、被害を受けたときの対処法、匿名の投稿者を特定する方法、慰謝料や損害賠償についてわかりやすく解説します。ネット上の情報は削除されたり、通信記録が失われたりすることもあるため、被害に気づいた段階で証拠を確保し、早めに対応を検討することが大切です。

目次

デマを拡散された場合は名誉毀損で訴えることができる?

デマを拡散されたからといって、すべてのケースで直ちに名誉毀損が成立するわけではありません。ただし、不特定または多数の人に伝わる形で具体的な事実を示され、その内容によって社会的な評価を下げられた場合には、名誉毀損として法的責任を追及できる可能性があります。

デマによって社会的な評価が下がった場合は名誉毀損になる可能性がある

名誉毀損で問題になる「名誉」とは、単に本人が傷ついたという気持ちだけではなく、社会から受ける客観的な評価を指します。たとえば「この人は会社のお金を横領した」「この店は客をだましている」など、犯罪や不正行為をしているかのような具体的な情報が広められれば、本人や事業者に対する信用が下がる可能性があります。

実際にはそのような事実が存在しない場合でも、情報を見た第三者が信用し、勤務先での評価が下がったり、取引を断られたりすることがあります。このように社会生活上の信用や評価に影響を与える内容であれば、名誉毀損が問題になり得ます。

一方、「あの人は感じが悪い」「自分は好きではない」といった単なる感想や評価は、具体的な事実を示していないため、名誉毀損ではなく侮辱など別の問題として検討されることがあります。投稿の表現だけでなく、前後の文脈や閲覧者がどのように受け取るかも重要です。

SNSや掲示板で拡散されたデマでも名誉毀損になる可能性がある

X、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok、匿名掲示板、口コミサイトなどへの投稿も、名誉毀損の対象になり得ます。インターネット上の投稿は多くの利用者が閲覧できるため、公開アカウントや誰でも読める掲示板への書き込みは「公然」とされたと判断される可能性があります。

フォロワーが少ないアカウントであっても、公開状態で投稿され、第三者が閲覧できる状況であれば問題になることがあります。また、投稿直後の閲覧数が少なくても、検索結果への表示やリポストによって後から広く拡散されることも珍しくありません。

反対に、限られた相手との一対一のメッセージなどでは、名誉毀損の要件である公然性が認められない場合があります。ただし、複数人のグループチャットに投稿したケースや、その内容がさらに外部へ伝わることを想定していたケースなどでは、個別の事情によって判断が変わります。

他人が投稿したデマをリポスト・転載した場合も責任を問われる可能性がある

デマを最初に作成した本人でなければ責任を負わないとは限りません。他人の投稿をリポストしたり、スクリーンショットを添えて転載したりする行為によって、新たに情報を広めたと評価されることがあります。

特に、元の投稿内容に賛同するコメントを添えて紹介した場合や、事実であるかのように断定して再投稿した場合は注意が必要です。拡散行為によって閲覧者が増え、被害が拡大した場合には、その拡散行為自体について責任が問題となる可能性があります。

もっとも、すべての引用や共有が直ちに違法になるわけではありません。報道内容を批判的に検討するために引用した場合や、デマであることを明確にしたうえで注意喚起した場合など、投稿の目的や文脈によって評価は異なります。

デマの内容によっては名誉毀損以外の責任を追及できる場合もある

デマの内容によっては、名誉毀損以外の権利侵害や犯罪が問題になる場合があります。たとえば、具体的な事実を示さずに人格を強く攻撃する投稿であれば侮辱が問題となり、事業者について虚偽の情報を流して信用を害した場合には信用毀損や業務妨害が問題になる可能性があります。

また、住所や電話番号などを無断で公開した場合にはプライバシー侵害、写真を無断で掲載した場合には肖像権や著作権などが争点になることもあります。さらに、「殺す」「家に行く」など危害を加える内容が含まれていれば、脅迫など別の犯罪に当たる可能性もあります。

このため、デマ被害を受けた場合には「名誉毀損になるか」だけでなく、投稿によってどの権利が侵害されているのかを整理することが重要です。複数の問題が重なっているケースでは、削除請求や損害賠償請求を進める際の主張も変わってきます。

デマ拡散が名誉毀損になるための成立要件

刑法上の名誉毀損では、公然と事実を示して人の名誉を傷つけたかどうかが重要になります。民事上の損害賠償でも、名誉権の侵害や違法性などが問題になるため、投稿内容と拡散状況を具体的に確認する必要があります。

不特定または多数の人に伝わる状態であること

名誉毀損が成立するためには、一般に「公然」と事実が示されていることが必要です。これは、不特定または多数の人がその情報を知ることができる状態を意味します。実際に何万人もの人が読んだことまで必要というわけではありません。

誰でも閲覧できるSNSへの投稿、公開ブログの記事、掲示板への書き込み、口コミサイトへの投稿などは、公然性が認められやすい例です。フォロワー限定の投稿でも、相当数の人が閲覧できる場合や、内容が外部に広がる状況によっては問題になることがあります。

一方で、一対一の私的な会話だけで終わっている場合には、公然性が否定される可能性があります。ただし、少人数に伝えただけでも、その相手からさらに多数の人へ広がることが予想される事情があるときは、単純には判断できません。

具体的な事実を示していること

刑法上の名誉毀損では、「事実を摘示」していることが要件になります。ここでいう事実とは、証拠などによって真偽を確かめられるような具体的な内容です。

たとえば「Aさんは会社の売上金を横領した」「B社の商品には違法な成分が入っている」といった表現は、実際にその出来事があったかどうかを確認できるため、具体的な事実を示していると考えられます。

これに対し、「性格が悪い」「最低の店だ」といった抽象的な評価や悪口は、真偽を証明する性質のものではありません。その場合でも、表現の程度によっては侮辱や民事上の不法行為が問題になる可能性があります。

相手の社会的な評価を下げる内容であること

投稿された情報が、人や会社に対する社会的評価を低下させる性質を持っていることも重要です。社会的評価とは、周囲から受ける信用、名声、評判などを指します。

犯罪をした、不倫をした、経歴を詐称した、悪質な商売をしているなどと具体的に書かれれば、一般的には対象者への信用が低下する可能性があります。会社や店舗であれば、顧客離れや取引停止につながる情報も問題になるでしょう。

実際に売上が下がったり、仕事を失ったりしなければ名誉毀損にならないわけではありません。投稿自体が社会的評価を低下させる性質を持つかどうかが判断されます。ただし、損害賠償額を検討する場面では、現実にどの程度の影響が生じたかが重要になることがあります。

内容が虚偽でも真実でも名誉毀損が成立する可能性がある

「デマだから名誉毀損になる」「真実なら名誉毀損にはならない」と考えられがちですが、刑法上はそのように単純ではありません。刑法230条は、公然と事実を示して人の名誉を毀損した場合について、示した事実が真実か虚偽かにかかわらず処罰対象となり得ることを定めています。

つまり、真実の情報であっても、他人の社会的評価を下げる事実をむやみに広めれば、名誉毀損が問題になる可能性があります。ただし、公共性や公益目的、真実性などの条件がそろう場合には、刑法上処罰されないことがあります。

反対に、虚偽の情報であれば必ず名誉毀損になるわけでもありません。公然性がない、社会的評価を下げる内容ではない、対象者が特定できないなど、他の要件を満たしていなければ名誉毀損として責任を問うことが難しい場合があります。

公共性・公益目的・真実性などが認められると違法とならない場合がある

刑法230条の2では、一定の場合に名誉毀損として処罰しない特例が設けられています。典型的には、公共の利害に関する事実について、主な目的が公益を図ることにあり、内容が真実であることが証明された場合です。

たとえば、社会的に重要な問題を報道したり、公的な立場にある人物の行為について適切な根拠に基づいて情報を発信したりする場面では、表現の自由との調整が必要になります。そのため、社会的評価が下がる内容を投稿したという理由だけで、常に違法になるわけではありません。

民事上でも、公共性、公益目的、真実性などが問題となり、場合によっては名誉毀損による不法行為責任が否定されることがあります。また、内容が真実だと信じることについて相当な理由があったかどうかが検討されるケースもあります。

デマを拡散された場合に取るべき対処法

デマを発見したときは、感情的に反論する前に証拠を確保することが重要です。そのうえで、削除依頼、投稿者への請求、弁護士への相談などを被害の程度に応じて進めましょう。

投稿のURLや画面を保存して証拠を残す

最初に行いたいのが証拠の保存です。投稿者が後から削除した場合、問題となった内容を確認できなくなり、削除請求や損害賠償請求、発信者情報開示の手続きに支障が出る可能性があります。

スクリーンショットを撮るだけでなく、次の情報もできる限り残しておきましょう。

  • 投稿本文と添付画像
  • 投稿者のアカウント名・プロフィール
  • 投稿日時
  • 投稿ページのURL
  • リポスト数・いいね数・閲覧数など
  • 前後の投稿や返信など、文脈がわかる部分

スマートフォンの画面だけではURLや日時が十分に確認できない場合もあります。可能であればパソコンでもページを開き、URL欄を含めて保存したり、PDF形式でページを保存したりするとよいでしょう。

SNSやサイトの運営者に削除を依頼する

証拠を保存した後は、SNSや掲示板、口コミサイトなどの運営者に削除を求める方法があります。多くのサービスでは、権利侵害や嫌がらせ、虚偽情報などに関する通報窓口や削除申請フォームが用意されています。

申請するときは、「不快だから削除してほしい」とだけ伝えるより、どの投稿の、どの部分が、どのような権利を侵害しているのかを具体的に示したほうがよいでしょう。名誉権、プライバシー権など、問題となる権利を整理して主張することが重要です。

運営者に依頼しても削除されない場合には、裁判所を通じた削除仮処分などを検討することがあります。なお、発信者情報開示命令は投稿者の情報を開示してもらうための手続きであり、投稿自体の削除を求める手続きとは別です。

拡散している相手に投稿の削除を求める

投稿者が実名であり、連絡先がわかっている場合には、本人に直接削除を求める方法もあります。内容が誤解によって投稿されたものであれば、事実関係を説明することで自主的に削除してもらえるケースもあります。

ただし、相手が攻撃的である場合や、すでに嫌がらせが続いている場合には、直接連絡することで新たな投稿を誘発する可能性があります。また、強い言葉で削除を迫ると、やり取りの一部だけを公開され、別のトラブルにつながることも考えられます。

削除を求める場合には、対象となる投稿を明確にし、虚偽である点や権利侵害となる理由を落ち着いて伝えることが大切です。必要に応じて、今後の投稿や転載をやめること、すでに転載した内容も削除することを求めます。

被害が続く場合は弁護士へ相談する

デマが繰り返し投稿されている、複数のサイトに広がっている、匿名投稿者を特定したい、仕事への実害が出ているといった場合には、早い段階で弁護士への相談を検討しましょう。

ネット上の権利侵害では、投稿の削除だけでなく、発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴など複数の手続きが関係します。どの手続きを優先するかによって準備すべき資料や期限も変わるため、最初の対応が重要です。

相談時には、保存したスクリーンショットやURL、投稿日時、デマであることを示す資料、実際に生じた損害がわかる資料などを持参すると話が進みやすくなります。企業や店舗であれば、キャンセル数や売上の変化、取引先からの連絡なども整理しておくとよいでしょう。

脅迫や身の危険がある場合は警察への相談も検討する

デマの投稿とあわせて、「殺す」「家に行く」「家族に危害を加える」などの内容が書かれている場合や、実際につきまといなどが起きている場合には、安全確保を優先してください。

緊急に危害を受けるおそれがある場合は110番通報を検討し、緊急性が低いものの不安がある場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話などへ相談する方法があります。投稿内容によっては名誉毀損だけでなく、脅迫など別の犯罪が問題になる可能性があります。

警察へ相談する際にも、問題となる投稿のスクリーンショット、URL、投稿者とのやり取り、相手を特定できる情報などを整理しておきましょう。被害が継続している場合は、いつ、どのような行為があったかを時系列でまとめておくと説明しやすくなります。

デマを拡散した相手を特定して訴える方法

匿名アカウントからデマを拡散された場合でも、一定の要件を満たせば発信者情報の開示を求め、投稿者を特定できる可能性があります。特定後は、損害賠償請求や刑事告訴などを検討します。

匿名投稿の場合は発信者情報開示の手続きを検討する

匿名のSNSや掲示板では、被害者から見える情報だけで投稿者の氏名や住所を確認できないことが一般的です。その場合、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求や、裁判所の発信者情報開示命令の手続きを利用する方法があります。

発信者情報開示では、権利侵害が明らかであることや、損害賠償請求を行うためなど開示を受ける正当な理由があることが重要になります。単に「誰が書いたのか知りたい」というだけではなく、法的な要件を満たす必要があります。

投稿内容が名誉毀損に当たるかどうかだけでなく、対象者が特定できるか、違法性が否定される事情がないかなども検討されます。そのため、申立てでは投稿内容と権利侵害の関係を具体的に説明する必要があります。

SNSや掲示板の運営者などから発信者情報の開示を受ける

匿名投稿者の特定では、SNSや掲示板などを運営するコンテンツプロバイダと、投稿者が利用したインターネット接続事業者などが関係することがあります。サービス側からIPアドレス等の情報を確認し、その情報をもとに接続事業者へ氏名や住所などの開示を求めるという流れが考えられます。

現在は、裁判所の発信者情報開示命令の制度により、一定の場合にこれらの手続きを一体的に進めることができます。また、必要に応じて提供命令や消去禁止命令などを組み合わせ、投稿者の特定に必要な情報が失われることを防ぎながら手続きを進める場合があります。

ただし、利用するSNSの仕組みや投稿方法によって、必要となる通信記録は異なります。ログイン型サービスでは投稿時のIPアドレスだけでなく、ログイン時の情報などが問題になることもあります。

特定した投稿者に損害賠償を請求する

発信者情報開示によって投稿者の氏名や住所などが判明したら、名誉権侵害を理由として損害賠償を請求することを検討できます。まず内容証明郵便などで請求し、話し合いで解決できない場合には民事訴訟を起こす方法があります。

損害賠償では、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、事業への具体的な損害や、投稿者を特定するために必要となった費用の一部などが争点になることがあります。ただし、請求した金額がそのまま認められるわけではなく、投稿内容や拡散規模、被害の程度などをもとに判断されます。

投稿者が複数いる場合や、元投稿とは別に大量の転載が行われている場合には、誰に対してどの範囲の責任を求めるかも検討が必要です。拡散に関わった人すべてに同じ責任が認められるとは限りません。

悪質な場合は刑事告訴を検討する

デマの内容が刑法上の名誉毀損罪に当たる可能性がある場合には、刑事告訴を検討することもできます。名誉毀損罪は刑事上の責任を問う制度であり、被害者が慰謝料などを請求する民事手続とは別のものです。

特に、虚偽と知りながら繰り返し投稿している、複数のアカウントを使って執拗に拡散している、勤務先や取引先へ直接情報を送っているなど、悪質性が高いケースでは刑事手続を検討する余地があります。

ただし、警察へ相談すれば必ず捜査や逮捕に進むわけではありません。投稿内容が犯罪の要件を満たすか、証拠があるか、投稿者を特定できるかなどが確認されます。

ログの保存期間があるため早めに対応する

匿名投稿者の特定で特に注意したいのが、IPアドレスなどの通信記録が永久に保存されるわけではない点です。保存期間は事業者によって異なり、時間が経つと投稿者の特定に必要な情報が残っていない可能性があります。

投稿が残っているからといって、投稿者を特定するための通信記録も残っているとは限りません。数か月間様子を見ているうちに、重要な記録が消えてしまうことも考えられます。

そのため、匿名投稿について法的措置を検討しているのであれば、証拠を保存した段階で早めに相談することが重要です。必要に応じて、裁判所の消去禁止命令など、情報の消去を防ぐための手続きを検討する場合もあります。

デマ拡散による名誉毀損で請求できる慰謝料や損害賠償

デマの拡散が民事上の名誉権侵害に当たる場合には、不法行為に基づいて損害賠償を請求できる可能性があります。対象となる損害は慰謝料だけとは限らず、実際に発生した経済的損害などが認められる場合もあります。

精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合がある

民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせた者に賠償責任があることを定めています。また、民法710条では名誉を侵害した場合などの財産以外の損害についても賠償の対象となることが定められています。

そのため、デマによって名誉を傷つけられ、精神的な苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。金額は一律ではなく、投稿の内容、表現の悪質性、拡散された範囲、投稿期間、被害者の立場など、さまざまな事情によって変わります。

たとえば、一度だけ投稿されてすぐ削除されたケースと、長期間にわたって複数のSNSで同じデマを繰り返し投稿されたケースでは、被害の程度が大きく異なります。実名や勤務先と結び付けて投稿されたかどうかも重要な事情になるでしょう。

デマによって生じた営業上の損害を請求できる場合がある

会社や店舗について虚偽の情報を流され、売上の減少や契約解除などの損害が発生した場合には、慰謝料とは別に営業上の損害を請求できる可能性があります。

たとえば、「この店は違法な商品を販売している」というデマが拡散された後に予約のキャンセルが相次いだ場合や、取引先が虚偽情報を信じて契約を解除した場合などが考えられます。ただし、損害賠償を認めてもらうには、デマの投稿と損害との因果関係を説明する必要があります。

売上が下がったとしても、季節要因や競合店の出店など他の原因が考えられることがあります。そのため、過去の売上データ、キャンセル記録、取引先からのメール、顧客からの問い合わせなど、デマによる影響を示せる資料を残しておくことが重要です。

投稿者を特定するためにかかった費用を請求できる場合がある

匿名投稿者に損害賠償を請求するためには、発信者情報開示の手続きに費用がかかることがあります。裁判所へ納める費用だけでなく、手続きを弁護士に依頼した場合には弁護士費用も必要です。

こうした費用のすべてを必ず投稿者へ請求できるわけではありませんが、権利侵害と相当因果関係がある範囲で、投稿者を特定するために要した費用の一部が損害として認められることがあります。

どの程度まで認められるかは、手続きの必要性や実際に支出した金額などによって異なります。そのため、発信者情報開示にかかった申立費用、弁護士費用、資料取得費用などの記録や領収書は保管しておきましょう。

慰謝料や損害賠償の金額は被害の大きさや拡散状況などで変わる

名誉毀損による損害賠償額に、すべてのケースへ当てはまる固定の金額はありません。裁判や示談では、投稿内容の悪質性、閲覧者の数、拡散期間、投稿回数、被害者の社会的立場、投稿後の対応などが考慮されます。

考慮される事情 確認したい内容
投稿内容 犯罪や不正を断定するなど、信用を大きく下げる内容か
拡散状況 閲覧数、リポスト数、転載先、検索結果への表示状況など
継続性 一度だけか、長期間・複数回にわたって投稿されたか
実際の被害 仕事、取引、売上、人間関係などに具体的な影響が出たか
投稿後の対応 削除や謝罪をしたか、指摘後も投稿を続けたか

特にSNSでは、一つの投稿が短時間で大量に拡散されることがあります。元投稿が削除されてもスクリーンショットが転載され続けることもあるため、被害の範囲を確認する際には元投稿だけを見ないことが重要です。

反対に、投稿がほとんど閲覧されず、早期に削除され、具体的な被害も確認できない場合には、請求できる金額が限定的になる可能性があります。損害額を検討するときは、感情的な負担だけでなく、客観的に説明できる被害を整理しておきましょう。

デマ拡散を名誉毀損で訴えるには成立要件を確認し、早めに対処しよう

デマをSNSや掲示板などで拡散され、社会的な評価を下げられた場合には、名誉毀損として削除請求や損害賠償請求、刑事告訴などを検討できる可能性があります。特に、具体的な事実を不特定または多数の人へ示し、その内容によって信用や評判が低下するようなケースでは、早めに法的な対応を検討することが重要です。

まずは、投稿本文、URL、投稿日時、アカウント情報、拡散状況を証拠として保存してください。そのうえで、サイト運営者への削除依頼、投稿者への削除請求、匿名投稿者の発信者情報開示など、目的に応じた手続きを選びます。

匿名投稿者を特定する場合は、通信記録が失われる前に対応する必要があります。また、脅迫やつきまといなど身の危険につながる事情がある場合には、民事上の請求だけでなく警察への相談も検討してください。

名誉毀損に当たるかどうかは、投稿の一文だけではなく、公開範囲、文脈、内容、公益性、被害の程度などによって判断が変わります。自分だけで判断するのが難しい場合は、証拠を確保したうえで、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損に詳しい弁護士へ相談し、できるだけ早く対応方針を決めましょう。

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