倉田 勲(くらた いさお)

【全国対応・実績多数】WEB面談にも対応しています|企業・個人問わず、どなたでもご相談ください!

千葉第一法律事務所 | 倉田 勲(くらた いさお)

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階

受付時間: 平日 9:00~20:00
土日祝 10:00~20:00
※18時以降の夜間及び土日祝日はすぐには対応できないことがございます。

千葉第一法律事務所

メール相談可
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千葉第一法律事務所オフィス
事務所名 千葉第一法律事務所
電話番号 050-5448-3247
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階
担当弁護士名 倉田 勲(くらた いさお)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会
No.56949
担当弁護士:千葉第一法律事務所

インターネットの誹謗中傷問題は全国対応

インターネット上の誹謗中傷問題は、情報が広範囲に拡散するという独特の恐怖感や不安感がある問題です。そのため、私はそういった不安なお気持ちも含め、お話を伺うことを大切にしています。

また、発信者情報開示請求は時間との戦いでもあります。投稿者を特定するために必要な情報は保存期間があるため、対応が遅れることで手続きが難しくなります。

当事務所は電話相談やWEB面談にも対応しておりますので、遠方にお住まいの方でもまずはご連絡ください。ご相談は全国からお受けしておりますので、住んでいる地域を問わず対応可能です。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 千葉モノレール「葭川公園駅」より徒歩5分 
対応エリア 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
土日祝 10:00~20:00
※18時以降の夜間及び土日祝日はすぐには対応できないことがございます。
着手金 ■発信者情報開示仮処分又は開示命令手続き
33万円~55万円(税込)

■削除請求仮処分
33万円~55万円(税込)
報酬金 ■発信者情報開示仮処分又は開示命令手続き
33万円~55万円(税込)

■削除請求仮処分
33万円~55万円(税込)
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【対応分野】千葉第一法律事務所

個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿削除
開示請求
刑事告訴
著作権問題

企業・個人問わずどなたでもご相談いただけます

私は企業や店舗、個人事業主、一般個人の方などを問わず、どなたからのご相談もお受けしております。

誹謗中傷は、企業や店舗であれば風評被害になり得ますし、一般個人の方であれば社会生活へ深刻な影響が及ぶ可能性もあります。

まずは投稿内容や現在の状況を確認した上で、法的対応が可能な事例なのか、どのような解決方法が考えられるのかをご説明いたします。

企業や店舗に対する誹謗中傷は一度ご相談ください

飲食店やクリニックなどの店舗型ビジネスでは、Googleマップの口コミによる誹謗中傷のご相談をいただくケースがあります。事実無根のひどい誹謗中傷に対しては、発信者情報開示による投稿者の特定や削除請求に加え、損害賠償請求などが検討できます。

ただし、投稿者側にも表現の自由があるため、すべての口コミが削除や開示請求等できるわけではありません。投稿内容が全く事実に反する内容であれば違法な行為として削除が認められやすい傾向にありますが、一方で投稿内容が評価や意見に留まる場合は表現の自由の保護の観点から削除が認められないケースもあります。

例えば、「料理がおいしくなかった」「店員の態度が悪かった」といった内容は、事実ではなく適法な評価や意見として扱われ、権利侵害が認められない可能性があります。
一方で、「食中毒が発生した」「やってもいない施術をされた」など、具体的な事実を摘示している場合には、その内容が真実ではない時に権利侵害が認められ、開示請求や刑事告訴ができる可能性があります。

事実の摘示にあたるのか、単なる評価や感想なのかの判断に迷われたら、まずは一度お気軽にご相談ください。

個人事業主の方からのご相談もお受けしています

個人事業主の方に対する誹謗中傷についても、基本的な考え方は企業や店舗の場合と同じです。事実に反する投稿によって信用を傷つけられたり、仕事に悪影響が生じたりしている場合には、法的措置を検討する必要があります。

特に、水商売やナイトワークに従事されている方については職業柄、誹謗中傷や嫌がらせの被害に遭うケースも多くあります。不快な投稿がすべて権利侵害にあたるとは限りませんが、悪質な誹謗中傷には発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴ができる可能性もあります。

私にご相談いただければ、投稿内容や証拠などを確認した上でアドバイスができますので、ぜひお気軽にご相談ください。

架空の犯罪歴など個人に対する誹謗中傷問題もお任せ

近年では、InstagramやX(旧 Twitter)などのSNSをきっかけとした個人間のトラブルが、深刻な誹謗中傷問題へ発展するケースも増えています。

もっとも、SNS上での言い争いや悪口のすべてが発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象になるわけではありません。

一方で、架空の犯罪歴が掲載されるなど、社会生活に大きな影響を及ぼすような投稿については法的措置を検討する必要があります。

特に、ご家族にまで影響が及ぶような場合は、早い段階で対処しなければ被害が大きくなってしまいます。「これは誹謗中傷にあたるのだろうか」と迷われている段階でも構いませんので、まずは私にご相談ください。

誹謗中傷問題で弁護士に依頼するメリット

誹謗中傷問題について、弁護士は以下のような対応を行うことができます。

  1. 発信者情報開示請求
  2. 投稿の削除請求
  3. 損害賠償請求
  4. 刑事告訴

発信者情報開示請求によって投稿者を特定できれば、損害賠償請求や刑事告訴など次の対応につなげることができます。また、投稿の削除によって誹謗中傷の拡散や風評被害を防ぐことも可能です。

誹謗中傷問題では、被害の内容や投稿された媒体によって取るべき対応が異なりますので、私は状況を確認した上で、どのような対応が適切なのかを依頼者様と一緒に考えていきます。

発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けた方へ

誹謗中傷の被害を受けた方だけでなく、発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けた方からのご相談にも対応しています。

開示請求や損害賠償請求を受けたからといって、必ずしも相手方の主張がすべて認められるわけではありません。投稿内容や投稿に至る経緯によっては、損害賠償責任が否定される場合や、請求額について争える場合もあります。

そのため、請求を受けた際には安易に応じるのではなく、まずは投稿内容や証拠を確認し、どのような対応が適切なのかを検討することが重要です。

発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けた場合にも、おひとりで悩まずにご相談ください。状況を確認した上で、今後の見通しや対応方針についてアドバイスいたします。

解決事例のご紹介

私がこれまでに対応した誹謗中傷問題の解決事例をご紹介いたします。弁護士にご依頼いただくことで、実際にどのような対応ができるのか、ぜひご相談いただく際の参考にしていただければと思います。

【事例紹介】架空の犯罪歴に関する投稿削除と刑事告訴をした事例

依頼者様について、実際には存在しない犯罪歴がSNSやWebサイト上に掲載され、拡散されていた事例です。問題となった投稿は複数のSNSやWebサイトなどで公開されており、依頼者様の社会生活に大きな影響を及ぼしていました。

犯罪歴に関する投稿については、その内容が事実なのか、それとも事実ではないのかが重要な争点となります。私は投稿内容が事実ではなく、架空の犯罪歴であることを裏付ける資料を集めて立証したところ、発信者情報開示請求が認められたため、相手方を名誉毀損罪で刑事告訴しました。そして、問題となっていたWebサイトの情報も削除することができました。

インターネット上では、一度拡散された情報が大きな被害につながることがあります。本件では、投稿内容の真偽を丁寧に検討した上で、発信者の特定、投稿削除、刑事手続きまで、一貫して対応することができました。

【事例紹介】事実無根の口コミの削除を実現した事例

クリニックを経営されている依頼者様から、Googleマップの口コミに事実と異なる内容が投稿されているとのご相談を受けた事例です。

問題となった口コミには、実際には存在しない治療内容や対応についての記載が含まれており、クリニックの評判を低下させる内容でした。依頼者様は、今後の患者様への影響や風評被害を懸念し、投稿者の特定と口コミの削除を希望されていました。

発信者情報開示請求を行ったところ開示が認められ、投稿者を特定できました。そして、問題となった口コミを削除し、風評被害を防ぐことができました。

事業者にとってインターネット上の口コミは集客や信用に大きく影響します。本事例では、事実関係を把握した上で迅速に対応し、依頼者様が懸念されていた風評被害を最小限に防ぐことができました。

被害が拡大する前に最適な解決を図りましょう

発信者情報開示請求は時間との勝負です。投稿者を特定するために必要な情報には保存期間があるため、時間が経つことで取得できなくなってしまうことがあります。

誹謗中傷の被害を受けた場合には、ご自身で対応できるかどうかを判断する前に、まずは一度ご相談ください。企業や店舗に対する風評被害、個人事業主への誹謗中傷、個人に対する悪質な投稿など、状況によって取るべき対応についてアドバイスいたします。

問題が大きくなり、被害が拡大してしまったあとでは取り返しがつきません。そうなる前に、私とともに問題解決を図り、被害が拡大することを防ぎましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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風評・誹謗中傷のお悩みを一人で解決するのは心身ともに負担が大きいです。ぜひ、専門家にご相談ください。

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