名波 大樹(ななみ だいき)

インターネット上のトラブルは専門的な知識を有する法律事務所にご相談を。多岐に渡る専門知識を武器に依頼者の権利を守ります。

名波法律事務所 | 名波 大樹(ななみ だいき)

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階

受付時間: 平日 9:00~17:30

名波法律事務所

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名波法律事務所オフィス
事務所名 名波法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階
担当弁護士名 名波 大樹(ななみ だいき)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.32753
担当弁護士:名波法律事務所

インターネット上のトラブルならお任せ下さい

インターネット上で誹謗中傷を受けたり、風評被害で企業イメージを悪くされた方は、弁護士に相談して法的措置を検討すべきです。

昨今、インターネットの普及が急速に進み、誰もがスマホ一台で簡単にインターネットにアクセスできるようになりました。

匿名で書き込みができるのが掲示板や口コミサイトの良い面でもありますが、その反面、個人を攻撃する目的で書き込みするケースや、特定の企業を貶めるために、事実とは異なることを書き込むケースも増えているのも事実です。

匿名で相手に顔が見えないことから、放置しておくとどんどん嫌がらせの投稿がエスカレートするケースもあります。

当事務所では、インターネット上のトラブルから被害者を守るため、専門的知識とこれまでの経験を活かした弁護活動を行います。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 なにわ橋駅
対応エリア 全国
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金
報酬金
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【対応分野】名波法律事務所

個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿削除
開示請求
刑事告訴
著作権問題

風評被害・誹謗中傷トラブルは専門的知識を有する名波法律事務所へ

風評被害や誹謗中傷などのインターネットに関するトラブルは、専門的知識が必要になる分野です。そのため、どの弁護士でも対応できる分野ではありません。

  • Googleに事実無根の書き込みをされてお店の評判が落ちてしまった。
  • 2ちゃんねるや爆サイなどの掲示板で、特定の個人を特定できるような形で誹謗中傷をされた。
  • X(旧Twitter)やFacebook、InstagramやTikTokなどのSNSで、プライバシーに関わる事実を暴露された。
  • 転職サイトに会社の機密情報を流されてしまい、多大な損害を被った。

など、インターネット上の被害は多種多様です。

どんな悩みでも力になれる可能性があるので、お困りであれば、ぜひ一度ご相談下さい。

親身になってご相談をお伺いします

過去に一度相談したら冷たくあしらわれてしまい、弁護士に相談するのが怖くなってしまった・・・ご相談に来られる方の中にはそんな思いを吐露される方もいらっしゃいます。

当事務所では、どんなご相談でも親身になってお話しをお伺いすることで、少しでも気持ちが楽になるような法律相談を第一に考えています。

特に、インターネットに関するトラブルの被害者は、泣き寝入りするしかないケースも多く、弁護士に相談しても問題が解決しないケースも珍しくありません。

ご相談いただいた際には、なんとか法的な解決を導くための糸口を探すとともに、依頼者の心を軽くするお手伝いをさせていただければと思っております。

インターネット上の誹謗中傷は被害が拡大する前に迅速な対応を

インターネット上での誹謗中傷や、特定の投稿による風評被害があった場合、被害が拡大する前に迅速な対応を行う必要があります。

インターネットは、不特定多数の人が昼夜問わず情報を得るためにアクセスするため、投稿や書き込みを放置するのは得策ではありません。

情報を見る人が増えれば増えるほど被害は深刻化していくので、スピーディーな対応をしないと、思わぬ被害や損害が出る可能性があるのです。

さまざまな方法で誹謗中傷の書き込みの削除します

インターネットで誹謗中傷を受けた場合、弁護士ができる対応としては大きく分けて3つあります。

まずは、これ以上の被害を抑えるために、書き込みや投稿を削除するところから始めます。

サイトの運営者や管理者に対して、投稿の削除依頼を申請することになるかと思いますが、もしもプライバシー等の関係ですぐに削除してもらえない場合には、裁判所を通して削除を申請することも可能です。

この方法であれば、少し時間はかかったとしても、投稿を削除できる可能性は高くなります。

もちろん、裁判所を通した手続き要件を満たすかどうかの判断や、申請代行は全て弁護士が代行して行います。

発信者を特定する発信者情報開示請求

投稿の削除と並行して、匿名で行われた投稿主を特定するための手続きを行います。

加害者を特定するためにはいくつかの手続きを経る必要がありますが、加害者に対して損害賠償を請求するためには、誹謗中傷の書き込みをした発信者(加害者)を特定する必要があります。

「情報発信者開示命令」と呼ばれる手続きを利用することで、スムーズに加害者を特定できるようになったので、被害状況次第では、ご依頼後すぐに発信者を特定する手続きに移ります。

また、当該書き込みを行ったのが、会社の従業員や知人・友人であることがわかっている場合、その相手に対して投稿の削除依頼や、慰謝料の請求などを行うことになります。

加害者に損害賠償請求や刑事告訴も視野に入れて

加害者を特定できたら、依頼者のご要望に合わせて、損害賠償請求や刑事告訴を行います。

損害賠償請求であれば、慰謝料や手続きにかかった費用、誹謗中傷や投稿による風評被害で被った損害を請求することになります。

ただし、誹謗中傷による損害賠償では、賠償額が低額になるケースも多いため、場合によっては刑事告訴も視野に入れて、慰謝料を増額するための交渉を行う方がいいケースもあるでしょう。

また、場合によっては、投稿によって損なった名誉を回復するために、謝罪広告や謝罪文を要求するケースもあります。

誹謗中傷かどうかの判断には専門的な知識が必要です

誹謗中傷や風評被害を伴う投稿が、法律上違法になるかどうかの判断は、法的な知識や経験、過去の裁判例などの専門的な知識が必要になります。

必ずしも全てのケースで投稿の削除が認められるわけでもありませんし、加害者を特定できても、損害賠償請求でいくら請求できるかは、それぞれの具体的なケースごとに異なります。

名誉毀損罪や侮辱罪、場合によっては脅迫罪など、それぞれの犯罪に関する知識がなければ、適切な金額を加害者に対して請求するのも困難です。

「これくらいの書き込みじゃ慰謝料は請求できないかも」と思っていても、弁護士がさまざまな角度から事案を分析することで、加害者に対して何らかの請求が可能なケースもあります。

お一人で悩まず、誹謗中傷だと思われる投稿を発見したら、なるべく早めにご相談下さい。

個人でも企業でも投稿を削除するメリットは大きいです

個人でも企業でも、特定の投稿により何かしらの損害を被っているのであれば、投稿の削除手続きを行うメリットは大きいといえます。

たしかに、被害の程度や投稿の内容次第では、時間と費用をかけてまで加害者を特定するメリットがないケースもあるかもしれません。

しかし、企業に対する悪質な書き込みや事実無根の投稿は、それだけで企業イメージを悪くし、売り上げの低迷や将来的な顧客を失ってしまうことにも繋がります。

また、個人に対する誹謗中傷は、個人が特定できるような内容であれば、自身の名誉が傷つけられ、精神的に負担がかかるケースもあるでしょう。

プライバシーな情報を流されてしまうと、悪戯メール・電話が届くようになったりすることで、日常生活に支障をきたしてしまうケースもあります。

迅速に対応しないと、仮に投稿を削除できても、もはや回復ができないほどの損害を負ってしまうケースもあるので、被害者の立場に関わらず、まずは一度ご相談いただくのが良いでしょう。

被害者が泣き寝入りしないための弁護活動を

インターネット被害に遭われた場合、プライバシーの関係もあって加害者を特定できず、泣き寝入りするケースが多いのが実情です。

海外の複数のサーバーを経由しているパターンでは、そもそも加害者を特定するのに時間がかかるケースもあります。

この場合、刑事告訴を行い、警察の捜査力を持って加害者を特定することで、最終的に損害賠償請求まで持っていけるケースも珍しくありません。

ご依頼いただいた際には、ご要望を丁寧にお伺いし、状況に合わせて適切な方法をご提案させていただきます。

「プロバイダ」、「IPアドレス」、「情報発信者開示請求」など、聞き馴染みのない言葉がたくさん出てくるかもしれませんが、噛み砕いてわかりやすくご説明させていただきます。

よくわからないことは、全部弁護士に任せてください。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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風評・誹謗中傷でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

風評・誹謗中傷のお悩みを一人で解決するのは心身ともに負担が大きいです。ぜひ、専門家にご相談ください。

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