名波法律事務所
| 事務所名 | 名波法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5448-3240 |
| 所在地 | 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3階 |
| 担当弁護士名 | 名波 大樹(ななみ だいき) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.32753 |
インターネット上のトラブルならお任せ下さい
インターネット上で誹謗中傷を受けたり、風評被害で企業イメージを悪くされた方は、弁護士に相談して法的措置を検討すべきです。
昨今、インターネットの普及が急速に進み、誰もがスマホ一台で簡単にインターネットにアクセスできるようになりました。
匿名で書き込みができるのが掲示板や口コミサイトの良い面でもありますが、その反面、個人を攻撃する目的で書き込みするケースや、特定の企業を貶めるために、事実とは異なることを書き込むケースも増えているのも事実です。
匿名で相手に顔が見えないことから、放置しておくとどんどん嫌がらせの投稿がエスカレートするケースもあります。
当事務所では、インターネット上のトラブルから被害者を守るため、専門的知識とこれまでの経験を活かした弁護活動を行います。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | |
| 最寄駅 | 「北浜駅」より徒歩2分 「淀屋橋駅」より徒歩7分 |
| 対応エリア | 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
| 着手金 | 22万円(税込)~ |
| 報酬金 | 経済的利益の11%(税込)~ |
【対応分野】名波法律事務所
風評被害・誹謗中傷トラブルは専門的知識を有する名波法律事務所へ
風評被害や誹謗中傷などのインターネットに関するトラブルは、専門的知識が必要になる分野です。そのため、どの弁護士でも対応できる分野ではありません。
- Googleに事実無根の書き込みをされてお店の評判が落ちてしまった。
- 2ちゃんねるや爆サイなどの掲示板で、特定の個人を特定できるような形で誹謗中傷をされた。
- X(旧Twitter)やFacebook、InstagramやTikTokなどのSNSで、プライバシーに関わる事実を暴露された。
- 転職サイトに会社の機密情報を流されてしまい、多大な損害を被った。
など、インターネット上の被害は多種多様です。
どんな悩みでも力になれる可能性があるので、お困りであれば、ぜひ一度ご相談下さい。
親身になってご相談をお伺いします
過去に一度相談したら冷たくあしらわれてしまい、弁護士に相談するのが怖くなってしまった・・・ご相談に来られる方の中にはそんな思いを吐露される方もいらっしゃいます。
当事務所では、どんなご相談でも親身になってお話しをお伺いすることで、少しでも気持ちが楽になるような法律相談を第一に考えています。
特に、インターネットに関するトラブルの被害者は、泣き寝入りするしかないケースも多く、弁護士に相談しても問題が解決しないケースも珍しくありません。
ご相談いただいた際には、なんとか法的な解決を導くための糸口を探すとともに、依頼者の心を軽くするお手伝いをさせていただければと思っております。
インターネット上の誹謗中傷は被害が拡大する前に迅速な対応を
インターネット上での誹謗中傷や、特定の投稿による風評被害があった場合、被害が拡大する前に迅速な対応を行う必要があります。
インターネットは、不特定多数の人が昼夜問わず情報を得るためにアクセスするため、投稿や書き込みを放置するのは得策ではありません。
情報を見る人が増えれば増えるほど被害は深刻化していくので、スピーディーな対応をしないと、思わぬ被害や損害が出る可能性があるのです。
ネット誹謗中傷への対応―まずは投稿削除から始めましょう
インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、弁護士が行う対応は大きく分けて3つありますが、まずは被害の拡大を防ぐために投稿の削除から着手します。
サイトの運営者や管理者に対して削除依頼を申請するのが一般的ですが、プライバシーなどの理由で即時削除が難しい場合には、裁判所を通じて削除を求める方法もあります。
この手続きには一定の時間がかかるものの、削除の可能性は高まります。裁判所を通す場合には、法的要件を満たしているかの判断や申請書類の作成・提出など、すべて弁護士が代行します。
被害者の方が安心して対応できるよう、専門的なサポートを提供しています。まずは投稿の削除から、冷静に一歩ずつ進めていくことが重要です。
投稿主の特定と損害賠償請求のための手続き
誹謗中傷の投稿を削除する対応と並行して、匿名で行われた投稿主を特定するための手続きも進めます。加害者を特定しなければ損害賠償請求はできませんが、現在は「情報発信者開示命令」という制度により、比較的スムーズに特定できるようになっています。被害状況によっては、ご依頼後すぐにこの手続きに移ることもあります。
また、投稿者が会社の従業員や知人・友人であることが判明している場合には、直接その相手に対して削除依頼や慰謝料請求を行うことになります。
匿名性の高いネット空間でも、法的手続きを通じて加害者を特定し、適切な対応を取ることが可能です。被害の拡大を防ぎ、正当な権利を守るためにも、早期の相談が重要です。
加害者特定後の対応―損害賠償と名誉回復の選択肢
加害者を特定できた場合、依頼者のご希望に応じて、損害賠償請求や刑事告訴といった対応を行います。損害賠償請求では、慰謝料のほか、手続きにかかった費用や、誹謗中傷による風評被害などの損害を請求することが可能です。
ただし、ネット上の誹謗中傷による損害賠償は、賠償額が比較的低額にとどまるケースも多く、費用対効果の観点から刑事告訴を視野に入れ、慰謝料の増額を交渉する方が適切な場合もあります。
また、名誉を著しく傷つけられた場合には、損害賠償に加えて謝罪広告や謝罪文の掲載を求めることで、名誉回復を図ることもあります。依頼者の心情や目的に寄り添いながら、最適な対応策をご提案いたします。
誹謗中傷投稿の違法性判断は専門家への相談が鍵です
誹謗中傷や風評被害を伴う投稿が法律上違法かどうかを判断するには、法的知識や過去の裁判例などの専門的な視点が不可欠です。すべての投稿が削除対象になるわけではなく、加害者を特定できたとしても、損害賠償額は事案ごとに異なります。
名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪など、関係する犯罪の理解がなければ、適切な請求額を算出することも困難です。「この程度では慰謝料は無理かも」と思われる投稿でも、弁護士が多角的に分析することで、請求可能なケースは少なくありません。
被害を放置すれば、精神的負担や社会的影響が広がる可能性もあります。誹謗中傷と思われる投稿を見つけたら、まずは早めにご相談ください。法的な観点から、最適な対応策をご提案いたします。
投稿削除の重要性―個人・企業問わず早期対応が鍵です
個人でも企業でも、特定の投稿によって損害を受けている場合、投稿の削除手続きを行うことには大きなメリットがあります。たしかに、被害の程度や投稿内容によっては、加害者を特定するために時間や費用をかける価値が見出せないケースもあります。
しかし、企業に対する悪質な書き込みや事実無根の投稿は、ブランドイメージを損ない、売上の低下や顧客離れを招く可能性があります。個人に対する誹謗中傷も、名誉が傷つけられ精神的負担が大きくなるほか、プライバシー情報の流出によって悪戯や迷惑行為が日常生活に支障をきたすこともあります。
迅速な対応を怠ると、たとえ投稿が削除されても、回復困難な損害を被ることもあります。被害者の立場に関わらず、まずは早めにご相談いただくことをおすすめします。
加害者特定が難しいネット被害も、弁護士が道筋を示します
インターネット上の被害では、プライバシーの壁や匿名性の高さから加害者を特定できず、泣き寝入りとなるケースが少なくありません。特に海外の複数サーバーを経由した投稿では、特定に時間がかかることもあります。
こうした場合でも、刑事告訴を行い、警察の捜査力を活用することで加害者を特定し、損害賠償請求に至るケースもあります。ご依頼いただいた際には、ご要望を丁寧に伺い、状況に応じた最適な対応策をご提案いたします。
「プロバイダ」「IPアドレス」「情報発信者開示請求」など、専門用語が多く不安に感じられるかもしれませんが、すべてわかりやすくご説明いたします。難しいことは弁護士にお任せください。お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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