小河 達哉(おがわ たつや)

中国地方のネットトラブル専門弁護士

岡本法律事務所 | 小河 達哉(おがわ たつや)

〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル5階

受付時間: 平日 10:00~17:00

岡本法律事務所

初回相談無料
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岡本法律事務所オフィス
事務所名 岡本法律事務所
電話番号 050-5448-3237
所在地 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル5階
担当弁護士名 小河 達哉(おがわ たつや)
所属弁護士会
登録番号
岡山弁護士会
No.61899
担当弁護士:岡本法律事務所

小河先生にインタビューしました。

中国地方でネットの誹謗中傷などを専門に扱っている小河先生。岡山で司法修習時代を過ごしたことがきっかけで、この地に腰を据えて弁護活動をしていくことに決めたそうです。ネット問題の解決におけるハードルや、将来的に取り組んでいきたい課題などについて伺った独自インタビューです。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 岡山駅より徒歩10分
対応エリア 全国
電話受付時間 平日 10:00~17:00
着手金 ★書き込みなどの削除★
【削除請求訴訟(削除仮処分申し立て)】33万円~
※実費として担保金(30万~50万が別途必要になります)
※担保金は通常あとで返還されます

★投稿者の特定★
【任意開示請求(プロバイダ等に対する)】22万円~
【投稿者の特定(発信者情報開示訴訟)】33万円~
【損害賠償請求】33万円~

報酬金 ★書き込みなどの削除★
【任意削除(サイト管理者に対する削除依頼等)】1件の削除につき:11万円~
【削除請求訴訟(削除仮処分申し立て)】11万円
※実費として担保金(30万~50万が別途必要になります)
※担保金は通常あとで返還されます

★投稿者の特定★
【任意開示請求(プロバイダ等に対する)】5万5000円~
【投稿者の特定(発信者情報開示訴訟)】11万円~
【損害賠償請求】11万円~

☆開示請求について☆
【IPアドレスの開示請求】11万円~(1件の開示につき)
【IPアドレスの発信者情報開示請求 裁判(仮処分申し立て 】22万円~
【プロバイダへの発信者情報開示請求】11万円~

【刑事告訴】44万円~

【被害者との交渉】22万円~(1件の削除につき)

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【対応分野】岡本法律事務所

個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿削除
開示請求
刑事告訴
著作権問題

なぜネット問題を専門にしようとお考えになったのですか。

ネット上の法的問題は増加傾向ですが、その専門弁護士が中国地方にはまだまだ少なかったことがきっかけです。最近では、「岡山でネット問題に強い弁護士という情報を得て連絡しました」と相談時に話してくださる方もいらっしゃり、地域に根ざした活動が浸透しつつあることを実感できて嬉しく思っています。

どのような事件を受任されてきたのですか。

違法ダウンロードにより不本意に動画などが拡散されてしまった方の示談交渉や、X(旧Twitter)やInstagram、爆サイなどの投稿掲示板での誹謗中傷に関する問題、ポルノに関わるトラブルなどの解決実績があります。

ネット問題は個人間で解決するのが難しい分野ですね。

SNS上では個人が特定されていないので、加害者か被害者のどちらかがSNS媒体を離れてしまえば、示談交渉の場を設けること自体ができなくなってしまいます。ですから個人間での交渉が進めにくい分野でしょう。
しかし、弁護士が介入するにしても費用面がハードルになることがあります。

誹謗中傷の被害者にとっての費用面のハードルについて詳しく教えていただけますか。

ネット上の誹謗中傷の被害を受けて法的に解決しようとするとき、その手段として①投稿の削除依頼と②損害賠償請求の2つが一般的です。しかし、後者は損害賠償額が弁護士費用の回収に留まるケースが多く、時には費用倒れの見込みになることもあり、適用できるケースが限られるのが実情です。

損害賠償請求は費用面の負担が大きくなる可能性があるのですね。

損害賠償では、請求にかかる費用を回収できる見込みがあるかが重要です。また、投稿の削除依頼と比べると手続きのプロセスが多いため、それに伴い解決までの時間も要する傾向にあります。
誹謗中傷に対して損害賠償を求めるには、まず相手が誰であるかを明らかにしなければなりません。そのために、コンテンツプロバイダ(サイト管理者やSNS事業者など)に対して加害者の特定に繋がる情報の開示請求を行います。さらにコンテンツプロバイダから通信事業者などのネットプロバイダに問い合わせをして、加害者の個人情報を開示してもらう流れになります。ステップが多い分、時間的にも費用的にも負担が大きくなってしまいがちです。
一方、コンテンツプロバイダに削除要請をする際には、書き込んだ相手の情報を特定する必要はありません。解決に至るまでがスピーディーである点が削除要請のメリットです。
被害者側にとって費用面の負担が大きくなることを見越して、相手を特定して開示請求をするまでには至らず、コンテンツプロバイダに投稿の削除を求めるのみで終わったケースもあります。受任時には、損害賠償を請求した際の見通しなどを算出して、効果と費用を併せて考えていただけるように解決の選択肢を提示いたします。

名誉毀損にあたるものであれば削除要請ができるのですよね。

公の場で具体的な事実を摘示して社会的評価が下がることに繋がればそれは名誉毀損という犯罪です。例を挙げると、不倫は社会的評価が低下する事実ですので、他者の不倫関係を摘示する投稿は名誉毀損にあたります。その内容が真実であっても、他者の名誉を毀損したことに変わりはありません。

損害賠償請求が費用面で成立するかはどのような点を基準に考えていらっしゃるのですか。

削除要請からさらに一歩踏み込んで損害賠償を請求する場合には、名誉毀損の度合いがポイントです。
名誉毀損には刑事上と民事上の両方の責任があります。刑事上の責任は3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。同時に民事事件として被害者は損害賠償を求めることも可能です。その際には名誉毀損の度合いが賠償額に影響を与えます。

ケースごとに費用面の見通しを慎重に判断する必要があるのですね。

名誉毀損の程度が甚だしいと判断して、損害賠償の請求に成功した事例を紹介します。職業に対する差別的な投稿をされた依頼者の方からの受任事例でした。風俗営業店で働いていた依頼者の方は、容姿やサービス内容について差別的な口コミを投稿されました。その内容に一定の違法性が認められると判断したため損害賠償を請求しました。
名誉毀損における損害賠償は、残念ながらそこまで高額とはいえません。ただし、リベンジポルノや盗撮など性犯罪に関わる事件については例外も多くあります。

被害者側の方からの問い合わせが多いのでしょうか。

問い合わせ自体は被害者側の方からより多く頂いていますが、受任に至るものは加害者側の方からの相談が多いです。というのも、被害者の方からの相談の中には名誉毀損に該当しないケースや、受任しても費用倒れになってしまうケースもあるためです。
加害者側の方からの相談事例としては意見紹介状への対処などが挙げられます。トラブルの加害者となり情報開示請求がなされると、コンテンツプロバイダから意見照会状が届きます。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。それは、開示請求を受けたプロバイダは発信者(投稿者)の意見をきかなければならないとプロバイダ責任制限法に記されているからです。いきなり照会状が届いた方の多くは、回答期限までにどのように対応したらよいかと相談にいらっしゃることが多いです。

事件を担当する際に大切にしているモットーはどのようなことですか。

依頼者の方には真摯に対応することを徹底しています。正直に申し上げると、相談を受けた事件がいつも上手く運ぶわけではありません。時には依頼者の方が望む方向にはならなかったり、費用の面で納得しきれない状況になったこともありました。
それでも、最終的には依頼者の方に満足していただけたことが多かったのは、結果に至るまでの過程の段階で誠意が伝わったからではないかと自負しています。
精度の高い見通しをお伝えするためにも、相談者の方のお話をじっくり深掘りして伺うことを大切にしています。そのため初回相談は無料で時間に制限は設けていません。
電話やメール、SMS、メッセージアプリなど、依頼者の方が希望する連絡手段でこまめに連絡をすることも心掛けています。ネットトラブルは情報拡散のリスクを伴うものが多いため、迅速なレスポンスで「今トラブルがどのような状況なのか」「弁護士がどんな対応を進めているのか」などの状況を逐一やり取りすることで、依頼者の方の不安を少しでも軽減できたらと考えています。

最後に、弁護士として今後取り組みたい挑戦についてお聞かせください。

将来的には企業の信用情報・ブランド価値を守っていく仕事にも関わっていきたいと考えています。
個人の名誉毀損の場合には、その方の感情が大きく傷つけられます。企業の場合にも同じことが言えるのではないでしょうか。もちろん企業自体は人ではありませんが、その中の役員の方たちをはじめとする従業員の方々は、個人の名誉が毀損されたときと同様に、企業に対する名誉毀損を重く捉えても良いと考えています。たった一つの口コミで企業がこれまで築いてきたブランド価値を損なってしまうことさえあるのですから。ブランドは企業の財産の一つです。「酷い口コミ評価を書かれたけれど仕方ないか」と見過ごすのではなく、企業の価値低下に繋がりうる事象として認知されて然るべきだと思うのです。
岡山には都会とはまた違った良さがたくさんあるのですが、法的な規範意識については田舎・都会に関わらず高い水準を持ちたいものです。ご縁があって岡山に来たからには、自分ができることで何か貢献できたらと思っています。法リテラシーの側面から地域発展の後押しができたら弁護士冥利に尽きますね。

インタビュー後記

岡山に来たのは最近と仰っていた小河先生でしたが、お話を伺うと地域への熱い想いが伝わってきました。岡山、ひいては中国地方のさらなる発展を支える法の立役者としてご活躍される姿がありありと目に浮かびます。

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