岡本法律事務所
| 事務所名 | 岡本法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5448-3237 |
| 所在地 | 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル5階 |
| 担当弁護士名 | 小河 達哉(おがわ たつや) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
岡山弁護士会 No.61899 |
岡山の地で、ネット誹謗中傷問題に取り組む理由
私は現在、中国地方を中心に、インターネット上の誹謗中傷や風評被害といったネットトラブルの解決を主な業務としています。
岡山で司法修習を受けたことが、この地に根を下ろすきっかけとなりました。修習中に出会った人々の温かさや、地域の落ち着いた雰囲気に惹かれ、ここで弁護士として活動していくことを自然に決意したのです。
ネット上の誹謗中傷は、被害者の生活や心身に深刻な影響を及ぼす一方で、加害者の特定や投稿の削除には高いハードルが存在します。
私は、そうした困難を一つひとつ乗り越え、依頼者の方が安心して日常を取り戻せるよう、丁寧な対応を心がけています。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 最寄駅 | 「岡山駅」東口(柳川方面)より徒歩7分 |
| 対応エリア | 全国 |
| 電話受付時間 | 平日 10:00~17:00 メールでのお問い合わせは24時間受付可能 |
| 着手金 | ★書き込みなどの削除★ 【削除請求訴訟(削除仮処分申し立て)】33万円(税込)~ ※実費として担保金(30万~50万が別途必要になります) ※担保金は通常あとで返還されます ★投稿者の特定★ |
| 報酬金 | ★書き込みなどの削除★ 【任意削除(サイト管理者に対する削除依頼等)】1件の削除につき:11万円(税込)~ 【削除請求訴訟(削除仮処分申し立て)】11万円(税込) ※実費として担保金(30万~50万が別途必要になります) ※担保金は通常あとで返還されます ★投稿者の特定★ ☆開示請求について☆ 【刑事告訴】44万円(税込)~ 【被害者との交渉】22万円(税込)~(1件の削除につき) |
【対応分野】岡本法律事務所
ネット誹謗中傷に立ち向かう―地域に根ざした法的支援を目指して
私は、中国地方でまだ専門弁護士が少なかったことをきっかけに、ネット上の誹謗中傷や風評被害といった問題に注力するようになりました。
最近では「岡山でネット問題に強い弁護士と聞いて」とご相談いただくことも増え、地域に根ざした活動が少しずつ浸透していることを実感しています。
これまでには、違法ダウンロードによる動画拡散の示談交渉や、X(旧Twitter)・Instagram・爆サイなどでの誹謗中傷、ポルノ関連のトラブルなど、さまざまな案件を解決してきました。SNS上では当事者の特定が難しく、相手が離脱すれば交渉の場すら成立しないこともあります。
個人間での解決が困難な分野だからこそ、弁護士の介入が重要ですが、費用面が障壁となることもあります。今後も、依頼者の不安に寄り添いながら、現実的な解決策を提案していきたいと考えています。
誹謗中傷の法的対応―費用と効果を見極めた選択を
ネット上の誹謗中傷に対して法的に対応する手段としては、①投稿の削除依頼と②損害賠償請求の2つが一般的です。しかし損害賠償請求は、得られる賠償額が弁護士費用に満たないケースも多く、費用倒れとなる可能性があるため、適用できる事案は限られます。
損害賠償を求めるには、まず加害者の特定が必要です。コンテンツプロバイダに情報開示請求を行い、さらに通信事業者に照会するなど、複数のステップを踏む必要があり、時間も費用もかかります。一方、削除依頼は加害者の特定を必要とせず、比較的スピーディーに対応できるのが利点です。
当事務所では、受任時に損害賠償請求の見通しや費用対効果を丁寧に算出し、依頼者の状況に応じた現実的な選択肢をご提案しています。負担を最小限に抑えつつ、納得のいく解決を目指します。
名誉毀損の削除要請と損害賠償―費用対効果を見極めた対応を
ネット上で名誉毀損に該当する投稿があった場合、削除要請を行うことが可能です。名誉毀損とは、公の場で具体的な事実を示し、それによって社会的評価が低下するような内容を指します。たとえその内容が真実であっても、他者の不倫関係などを摘示する投稿は名誉毀損に該当し、削除の対象となります。
さらに損害賠償請求を検討する場合は、名誉毀損の度合いが重要な判断基準となります。名誉毀損には刑事責任と民事責任があり、刑事では3年以下の懲役または禁錮、50万円以下の罰金が科される可能性があります。民事では、被害者が損害賠償を求めることができ、毀損の程度によって賠償額が左右されます。
当事務所では、削除要請だけでなく、損害賠償請求の見通しや費用対効果も丁寧にご説明し、依頼者にとって最適な対応策をご提案しています。
【事例紹介】名誉毀損の損害賠償―違法性の判断と費用対効果の見極め
名誉毀損による損害賠償請求は、投稿内容の違法性や社会的影響の度合いによって判断されます。過去に受任した事例では、風俗営業店で働く依頼者の方が、容姿やサービス内容に対して差別的な口コミを投稿される被害に遭いました。投稿内容には一定の違法性が認められたため、損害賠償請求を行い、請求が認められたケースです。
ただし、名誉毀損による損害賠償額は一般的に高額とは言えず、費用面での回収が難しい場合もあります。そのため、請求に踏み切る際には、違法性の程度や費用対効果を慎重に見極める必要があります。
一方で、リベンジポルノや盗撮など性犯罪に関わる投稿については、損害賠償額が高くなる傾向があり、例外的に費用回収が見込めるケースも存在します。依頼者の状況に応じて、最適な対応策をご提案いたします。
真摯な対応と迅速な連絡で、ネットトラブルに寄り添う
ネット誹謗中傷に関する問い合わせは被害者側から多く寄せられますが、実際に受任に至るのは加害者側のケースが多いのが実情です。被害者側の相談には名誉毀損に該当しない内容や費用倒れの懸念があることも少なくありません。
一方、加害者側からは、情報開示請求に伴い届く「意見照会書」への対応についての相談が多く寄せられます。これは、プロバイダ責任制限法により、発信者の意見を聴取する義務があるためです。
私は、どのような立場の依頼者に対しても真摯に向き合うことを大切にしています。結果が思うようにいかないこともありますが、丁寧な対応と誠意あるやり取りが信頼につながると信じています。
初回相談は無料で時間制限もなく、メールでのご連絡が最もスムーズです。以降はご希望の連絡手段でこまめに対応し、不安の軽減に努めています。
企業のブランド価値を守る法的支援を目指して
将来的には、企業の信用情報やブランド価値を守る仕事にも積極的に関わっていきたいと考えています。個人の名誉毀損が感情的な傷を伴うように、企業に対する誹謗中傷も、そこで働く役員や従業員の方々にとっては深刻な問題です。
企業は人ではありませんが、その評価は人々の努力の積み重ねによって築かれており、たった一つの悪意ある口コミがブランド価値を大きく損なうこともあります。
ブランドは企業の重要な財産です。「酷い口コミを書かれたが仕方ない」と見過ごすのではなく、価値低下に繋がるリスクとして正しく認識されるべきだと思います。
岡山には都会とは異なる魅力がありますが、法的な規範意識は地域に関係なく高い水準を保ちたいものです。ご縁があってこの地に根を下ろしたからには、法リテラシーの向上を通じて地域の発展に貢献できれば、弁護士としてこれ以上の喜びはありません。
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