柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)

インターネットの誹謗中傷は豊富な実績を持つ南池袋法律事務所へご相談ください

南池袋法律事務所 | 柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室

受付時間: 10:00-21:00

南池袋法律事務所

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南池袋法律事務所オフィス
事務所名 南池袋法律事務所
電話番号 050-5448-3236
所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室
担当弁護士名 柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会 No.53086
担当弁護士:南池袋法律事務所

インターネット上のトラブルは南池袋法律事務所へ

南池袋法律事務所はJR池袋駅、東京メトロ池袋駅・東池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩圏内に位置し、物理的なアクセスがしやすい場所にあります。

当事務所はこれまで数多くのネット上のトラブルを取り扱ってまいりました。被害者となってしまった方、加害者となってしまった方すべてのご相談者に対し、丁寧なヒアリングと誠実な対応を心がけております。

気軽に相談できる法律事務所を目指し、日々ご相談者様に接しています。弁護士に相談するのは敷居が高いと感じている方も数多くいらっしゃると思いますが、弊所は心理的にアクセスがしやすい法律事務所であると自負しておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

  • 会社にお勤めの方がご相談しやすいよう、平日夕方以降や土日祝の相談も可能です(事前にご予約が必要です)。
  • 初回相談は30分まで無料です。インターネット上の複雑な問題に対しては延長も可能です。
  • ウェブ会議ツールやLINE等を活用した相談も可能です。遠方にお住まいの方はこちらもご活用ください。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR池袋駅
対応エリア 全国
電話受付時間 10:00-21:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】南池袋法律事務所

個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿削除
開示請求
刑事告訴
著作権問題

情報開示請求の意見書照会書が届いたら南池袋法律事務所へ

当事務所では、これまで数多くのインターネット上のトラブルに対する解決実績がございます。
インターネット上に誹謗中傷の書き込みをされて被害者となってしまった方、書き込みをして加害者とされてしまった方、いずれもご相談が可能です。
特に、書き込みによって加害者となってしまった方が「情報開示請求の意見照会書」が届いた場合には、すぐに対応をする必要がありますので、即時に対応をするように心掛けています。
発信者情報開示請求は、時間との勝負です。アクセスプロバイダのログ保存期間が経過してしまうと、開示請求ができなくなります。
様々なコンテンツプロバイダに対する開示請求を行ってきた経験がありますので、当事務所にはノウハウの蓄積があります。

  • 情報開示請求の意見照会書が届いたが、どう対応したらいいか分からない
  • 書き込みの相手方弁護士から連絡が来た
  • 書き込みに対して損害賠償請求訴訟の訴状が届いてしまった
  • 権利侵害性のある投稿がされているので、発信者を特定して損害賠償請求をしたい。
  • 権利侵害性のある投稿を削除してもらいたい。

このようなことで悩んでいる方は、当事務所までご相談ください。情報開示請求の意見照会書を無視していると、損害賠償額が高額になることもあり、また、訴訟になってしまうこともあります。

意見照会書を無視していると、発信者情報を特定されるまでにかかった費用や慰謝料を請求されるおそれが出てきます。また、突然自宅に訴状が届き、裁判になってしまう可能性もあります。裁判所からの呼出し状を無視していると敗訴判決が下され、多額の損害賠償が認められてしまうケースもあります。

さらに、民事事件だけでなく刑事事件になる可能性もあります。具体的には、名誉毀損罪で刑事告訴され、警察から呼び出しを受けてしまうリスクも存在します。

以上のことから、意見照会書が届いたら決して放置せず、速やかな対応が求められますので、お一人で悩まず、当事務所へご相談ください。放置をしていても事態は決して良い方向にはなりません。早めに解決しておけばよかったと後悔される方が多いのです。

なお、意見照会書への返答期限は14日とかなり短くなっておりますので、スピーディーな対応が重要となってきます。
この点、当事務所はこれまで数多くの意見照会書に関するご相談を受け、対応を行ってまいりましたので、迅速に対応をすることが可能です。

誹謗中傷をされた方も南池袋法律事務所へご相談ください

当事務所は加害者側の示談交渉や裁判所の対応を得意としておりますが、書き込みによって被害に遭われた方のご依頼も多く受けてまいりました。

  • SNSなどで誹謗中傷をされて困っている
  • 誰が書き込んでいるのか特定したい
  • 誹謗中傷の書き込みを今すぐ削除してもらいたい

このような悩みを持たれている方は当事務所へご相談ください。インターネット上の書き込みは放置していると拡散され一気に広がってしまうおそれがあります。また、デジタルタトゥーと呼ばれる「将来の自分にとって不利益な情報が残り続けてしまう」ということも問題となっています。
知られたくない過去の不利益な情報が拡散されてしまうケースや、全くの事実無根であるデマ情報が拡散されてしまうケースも多々あります。

就職や転職、結婚など、人生の大きな節目の際に会社や結婚相手があなたに対する過去の書き込みを目にしてしまい、影響が出てしまう可能性があります。

よって、誹謗中傷等の書き込みは放置せず、お気軽に当事務所へご相談ください。誹謗中傷等の書き込みの削除や、書き込んだ者の特定はご自身ではかなりハードルが高く、仮にSNSや掲示板の管理者に削除を願い出たり個人の特定を依頼することは非常に難しいと言えます。
弁護士に依頼することによって、裁判所を通じて情報開示請求をし、書き込んだ者の特定を行うことが可能になります。SNSや掲示板の種類によっては海外に法人が存在しているなど手続きが非常に複雑ですが、弊所ではこれまで多くの情報開示請求の経験がございますので、有名なサイトのほか、マイナーなサイトであってもまずは一度ご相談いただくことが重要です。当事務所が得意としているサイトは主に以下のようなサイトです。

  • X(旧Twitter)
  • 2ちゃんねる、5ちゃんねる
  • 爆サイ
  • ホスラブ

サイトの書き込みログは、一定期間が経過すると消去されてしまいます。ログが消去されてしまうと、書き込んだ者を特定することは難しくなります。誹謗中傷をされて悩んでいる間にログ保存期間が過ぎてしまうということもありますので、インターネット上で誹謗中傷の書き込みを受けた場合は、速やかな対応が重要です。

また、書き込みによってご自身の社会的地位の低下を防ぎたい方にとっても誹謗中傷等の書き込みの対応は重要と言えます。

インターネット上のトラブル解決は南池袋法律事務所へご相談ください

当事務所はインターネット上のトラブル解決を大きな柱の一つとしており、インターネット上のトラブル解決に向けてさまざまな措置を取ってまいりました。例えば以下のような手続きが可能です。

  • 相手方やサイトとの任意の削除交渉
  • ガイドラインに基づく削除請求
  • 削除請求の仮処分の申立て
  • 発信者情報開示請求
  • 発信者情報開示命令申立
  • 損害賠償請求訴訟
  • 刑事告訴

手続きに応じて弁護士費用が異なってまいりますので、まずは当事務所へご相談ください。
ご相談者様のお悩みを解決に導くべく全力でサポートいたします。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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風評・誹謗中傷のお悩みを一人で解決するのは心身ともに負担が大きいです。ぜひ、専門家にご相談ください。

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