インターネット上の投稿や口コミ、SNSでの発言によって名誉を傷つけられた場合、「刑事告訴できるのか」「どのような条件が必要なのか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
名誉毀損は刑事事件として処罰を求めることができる一方、すべてのケースで告訴が認められるわけではありません。
要件を満たさなければ受理されないこともあります。また、告訴しても不起訴になる場合も少なくありません。
本記事では、名誉毀損で刑事告訴するための条件や具体的な流れ、不起訴となる代表的なケースを紹介します。
弁護士に相談すべきかどうかの判断基準についても解説しますので、参考にしてください。
・名誉毀損で刑事告訴するための条件は、公然と事実を摘示していること、社会的評価を低下させる内容であること、被害者が特定できることなど
・名誉毀損で刑事告訴するまでの流れは、証拠を確保する、告訴状を作成する、警察署に提出し受理を求める、検察が起訴・不起訴を判断する、刑事裁判で処罰が決まる
・名誉毀損で刑事告訴しても不起訴になるケースは、示談が成立している、悪質性が低い、証拠が不十分、真実性の証明ができる
目次
名誉毀損とは?
名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる行為をいいます。刑法230条で処罰の対象とされています。
ここでいう「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。SNSや掲示板への投稿、口コミサイトへの書き込みなどは公然性が認められやすい典型例です。
また、「事実を摘示する」とは、具体的な事実を示すことを意味します。真実であっても、社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損が成立する可能性があります。
- 刑事告訴できる人
- 刑事告訴できる期間
- 名誉毀損と侮辱罪との違い
- 名誉毀損には刑事告訴と民事訴訟の2つがある
- 被害届と刑事告訴の違い|どちらを選ぶべきか
刑事告訴できる人
名誉毀損は親告罪です。そのため、原則として被害者本人が告訴しなければ起訴されません。
告訴できるのは、名誉を侵害された本人です。未成年者の場合は法定代理人が行えます。また、被害者が死亡している場合には、一定の範囲の親族が告訴できます。
第三者が代わりに刑事告訴することはできません。名誉毀損で処罰を求める場合は、まず自分が告訴権者にあたるかを確認する必要があります。
刑事告訴できる期間
名誉毀損は親告罪であるため、告訴できる期間が定められています。刑事訴訟法235条により、「犯人を知った日から6か月以内」に告訴しなければなりません。
ここで重要なのは、「投稿を知った日」ではなく、「犯人を知った日」から起算される点です。匿名投稿の場合、発信者を特定した日が起算点になることがあります。
6か月を経過すると、原則として告訴はできません。時効とは別の制度であり、期間を過ぎると起訴してもらえなくなります。
名誉毀損に気づいたら、早めに証拠を確保し、対応を検討することが重要です。
名誉毀損と侮辱罪との違い
名誉毀損と侮辱罪は、いずれも人の名誉を侵害する犯罪ですが、成立要件が異なります。
名誉毀損(刑法230条)は、「公然と事実を摘示」して社会的評価を低下させる行為が対象です。具体的な事実を示すことが必要です。
一方、侮辱罪(刑法231条)は、具体的な事実を示さなくても成立します。「バカ」「最低な人間」など、抽象的な表現で社会的評価を下げる場合が該当します。
つまり、事実の摘示があるかどうかが大きな違いです。どちらに該当するかによって、処罰の内容や立証の方法も変わります。
名誉毀損には刑事告訴と民事訴訟の2つがある
名誉毀損に対する対応には、刑事告訴と民事訴訟の2つの方法があります。それぞれ目的や結果が異なります。
| 項目 | 刑事告訴 | 民事訴訟 |
|---|---|---|
| 目的 | 加害者の処罰 | 慰謝料などの損害賠償 |
| 手続き主体 | 警察・検察が捜査 | 被害者が裁判を提起 |
| 結果 | 刑罰(拘禁刑・罰金など) | 金銭賠償命令 |
| 示談の影響 | 不起訴の可能性あり | 賠償額に影響 |
刑事告訴は「処罰」を求める制度です。起訴されれば刑事裁判が開かれます。民事訴訟は「賠償」を求める制度です。精神的苦痛に対する慰謝料などを請求できます。
どちらを選ぶべきかは、目的や事案の内容によって異なります。両方を同時に進めることも可能です。
被害届と刑事告訴の違い|どちらを選ぶべきか
名誉毀損で警察に相談する際、「被害届」と「刑事告訴」のどちらを出すべきか迷う方も多くいます。両者は似ているようで、法的な意味は大きく異なります。
| 項目 | 被害届 | 刑事告訴 |
|---|---|---|
| 意味 | 犯罪被害を申告するもの | 処罰を求める意思表示 |
| 捜査義務 | 原則として義務なし | 受理すれば捜査義務が生じる |
| 起訴の前提 | 不要 | 親告罪では必要 |
| 効果 | 捜査されないこともある | 起訴判断の前提となる |
名誉毀損は親告罪のため、処罰を求めるには告訴が必要です。被害届だけでは、検察が起訴できません。
加害者の処罰を明確に求めるのであれば、刑事告訴を選択する必要があります。目的を整理したうえで手続きを検討しましょう。
名誉毀損で刑事告訴するための条件
名誉毀損で刑事告訴を行うためには、法律上の成立要件を満たしている必要があります。単に「悪口を書かれた」というだけでは足りません。
刑事告訴が認められるための具体的な条件を一つずつ確認します。
- 公然と事実を摘示していること
- 社会的評価を低下させる内容であること
- 被害者が特定できること
- 公共性・公益目的が認められないこと
- 告訴期間内であること
公然と事実を摘示していること
名誉毀損が成立するためには、「公然」と「事実の摘示」という2つの要素が必要です。
「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態をいいます。SNSや掲示板、口コミサイトへの投稿は、公然性が認められやすい典型例です。
限られた少人数のやり取りであっても、第三者に伝播する可能性があれば公然と評価される場合があります。
また、「事実を摘示する」とは、具体的な事実を示すことを意味します。単なる意見や抽象的な悪口ではなく、「横領している」「不倫している」といった具体的な内容が必要です。
この2つを満たしていなければ、名誉毀損として刑事告訴することはできません。まずは公然性と事実の摘示があるかを確認してください。
社会的評価を低下させる内容であること
摘示された事実が、被害者の社会的評価を低下させる内容であることも必要です。単なる不快な表現や批判的意見だけでは足りません。
ここでいう社会的評価とは、周囲から受ける信用や名誉を指します。たとえば、「詐欺をしている」「前科がある」といった事実を公然と示せば、社会的信用を下げる内容と認められやすいです。
一方で、単なる感想や評価にとどまる場合は、名誉毀損にあたりません。発言の文脈や具体性が重要です。
刑事告訴を検討する際は、その内容が客観的に見て社会的評価を低下させるかを慎重に判断しましょう。
被害者が特定できること
名誉毀損が成立するためには、被害者が特定できることも必要です。実名が出ていなくても、閲覧者が誰のことか分かる状態であれば問題ありません。
たとえば、勤務先や役職、具体的なエピソードが記載されており、関係者であれば容易に特定できる場合には、特定性が認められる可能性があります。
一方で、対象があまりに抽象的で、誰のことを指しているのか分からない場合には、名誉毀損は成立しません。
刑事告訴を検討する際は、第三者の視点で見て被害者が特定できるかどうかを確認することが重要です。
公共性・公益目的が認められないこと
名誉毀損は、一定の場合には違法性が否定されることがあります。
刑法230条の2では、公共の利害に関する事実であり、公益を図る目的があり、かつその内容が真実である場合には処罰されないと定められています。
たとえば、公的立場にある人物の不正行為について、社会に知らせる目的で真実を報道するような場合です。
このようなケースでは、社会的意義があると判断され、違法性が否定される可能性があります。
一方で、私的な恨みや感情的な動機による投稿であれば、公益目的は認められないでしょう。真実であっても、公共性や公益目的がなければ処罰の対象になることがあります。
刑事告訴を検討する際は、相手の発言に公共性や公益目的があるかどうかも確認する必要があります。
告訴期間内であること
名誉毀損は親告罪のため、告訴できる期間が限られています。刑事訴訟法235条により、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければなりません。
この期間を過ぎると、要件を満たしていても起訴してもらえなくなります。証拠が十分にそろっていても、期間経過によって手続きができなくなることには注意が必要です。
匿名投稿の場合は、発信者を特定した日が起算点になることがあります。特定に時間がかかる事案では、早めに開示請求などの手続きを検討することが重要です。
名誉毀損で刑事告訴するまでの流れ
名誉毀損で刑事告訴を行う場合、思いつきで警察に行けばよいわけではありません。事前準備が不十分だと、受理されないこともあります。
刑事告訴に至るまでの一般的な流れを紹介します。
- 名誉毀損の証拠を確保する
- 弁護士に相談し告訴の可否を判断する
- 告訴状を作成する
- 警察署に提出し受理を求める
- 警察による捜査が開始される
- 検察が起訴・不起訴を判断する
- 刑事裁判で処罰が決まる
名誉毀損の証拠を確保する
まず行うべきなのは、名誉毀損にあたる投稿や発言の証拠を確保することです。証拠がなければ、告訴は成立しません。
SNSや掲示板の投稿であれば、スクリーンショットだけでなく、URLや投稿日時、アカウント名が分かる状態で保存してください。
可能であれば、画面全体を保存し、改ざんの疑いが生じないようにしておくことが重要です。
削除される前に保存することも大切です。投稿が消えてしまうと、立証が難しくなります。必要に応じて、証拠保全や発信者情報開示請求も検討しましょう。
弁護士に相談し告訴の可否を判断する
刑事告訴を検討する段階で、弁護士に相談する人は多くいます。ただし、弁護士への相談は必須ではありません。本人が直接警察に告訴状を提出することも可能です。
もっとも、名誉毀損は成立要件が細かく、公共性や真実性の抗弁など専門的な論点もあります。告訴が受理されるかどうかの見通しを立てたい場合、このタイミングで相談するのが一つの目安です。
法律問題は専門知識が求められるため、相談できる相手が限られるのも事実です。不安がある場合は、初回無料相談を実施している法律事務所を利用する方法もあります。
まずは見通しだけ確認するという使い方も考えられます。
相談するかどうかは状況次第です。告訴を本格的に進めるか迷っている段階であれば、一度意見を聞いてから判断するのも選択肢の一つです。
告訴状を作成する
刑事告訴を行う場合は、告訴状を作成します。口頭での申告も可能ですが、書面で提出するのが一般的です。
告訴状には、被害の内容、日時や場所、相手方の情報、処罰を求める意思などを記載します。事実関係を具体的に整理し、証拠との対応関係が分かるようにまとめることが重要です。
感情的な表現は避け、客観的な事実を中心に記載します。どの発言が名誉毀損にあたるのかを明確に示す必要があります。
警察署に提出し受理を求める
告訴状を作成したら、管轄の警察署に提出します。原則として、被害地または加害者の所在地を管轄する警察署が窓口になります。
提出すれば必ず受理されるわけではありません。要件を満たしていないと判断された場合、補足説明や追加資料の提出を求められることもあります。
警察が告訴として受理すれば、捜査義務が生じます。受理の有無は大きな分かれ目です。単なる被害相談で終わらせないためにも、「処罰を求める意思」を明確に伝えることが大切です。
警察による捜査が開始される
告訴が受理されると、警察による捜査が始まります。まずは証拠の確認や関係者からの事情聴取が行われるのが一般的です。
インターネット上の投稿であれば、ログの保存状況や発信者情報の確認が進められます。必要に応じて、プロバイダへの照会や発信者情報開示の手続きが取られます。
被害者側にも追加の資料提出や説明を求められることがあります。提出した証拠がどのように評価されるかが重要です。
捜査の結果は検察に送致され、起訴するかどうかの判断に移ります。
検察が起訴・不起訴を判断する
警察の捜査が終わると、事件は検察に送致されます。最終的に起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
起訴されれば刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが判断されます。一方で、不起訴になれば刑事裁判は行われません。不起訴の理由には、嫌疑不十分や起訴猶予などがあります。
名誉毀損は親告罪のため、示談の成立や被害者の処罰感情の程度も判断材料になります。悪質性や証拠の十分性も重要です。
刑事裁判で処罰が決まる
起訴されると事件は刑事裁判に進み、名誉毀損が成立するかどうかが審理されます。
裁判では、公然性や事実の摘示、社会的評価の低下といった要件が争点になります。被告側が真実性や公益目的を主張することも少なくありません。
有罪判決が出れば、拘禁刑や罰金刑が科されますが、執行猶予が付くこともあります。一方で、無罪となれば刑罰は科されません。
もっとも、告訴したすべての事件が有罪になるわけではありません。最終的な判断は裁判所に委ねられます。処罰の見通しを過度に期待しすぎないことも大切です。
名誉毀損で刑事告訴しても不起訴になるケース
名誉毀損で刑事告訴をしても、必ず起訴されるわけではありません。検察は証拠の内容や事案の悪質性などを踏まえ、総合的に判断します。不起訴となるケースを確認します。
- 示談が成立している場合
- 悪質性が低いと判断された場合
- 証拠が不十分で立証が困難な場合
- 真実性の証明ができる場合
示談が成立している場合
名誉毀損は親告罪です。そのため、被害者が告訴を取り下げれば、原則として起訴はできません。
示談が成立し、被害者が処罰を望まない意思を明確に示した場合、検察は不起訴とするのが通常です。すでに起訴されている場合でも、告訴が取り下げられれば公訴は維持できません。
重要なのは、「示談」と「告訴の取り下げ」は別である点です。単に金銭的な和解が成立しただけでは足りません。処罰を求めないという意思表示が必要です。
悪質性が低いと判断された場合
名誉毀損の成立要件を満たしていても、悪質性が低いと判断されれば不起訴になることがあります。
投稿が一度きりで拡散も限定的だった場合や、感情的なやり取りの中で出た発言にとどまる場合などは、処罰の必要性が高くありません。
検察は、社会的影響の大きさや前科の有無、反省の態度なども踏まえて判断するため、違法性が認められても、起訴までは相当でないとされるのです。
証拠が不十分で立証が困難な場合
名誉毀損の成立が疑われても、証拠が不十分であれば不起訴になります。刑事事件では、合理的な疑いを超える立証が必要です。
投稿のスクリーンショットだけでは、投稿者の特定ができない場合があります。アカウントが匿名で、発信者情報が特定できなければ、起訴は困難です。
また、発言の文脈が不明確で、社会的評価を低下させたとまではいえない場合もあります。証拠が曖昧であれば、検察は起訴に踏み切りません。刑事告訴では、証拠の質と量が結果を左右します。
真実性の証明ができる場合
摘示された事実が真実であり、かつ公共の利害に関する内容で公益目的が認められる場合は、処罰されません。刑法230条の2がその根拠です。
たとえば、公的立場にある人物の不正行為について、社会に知らせる目的で事実を示した場合などです。内容が真実であり、公益目的があると認められれば、違法性は否定されます。
この場合、名誉毀損の構成要件に形式的には該当しても、刑事責任は問われません。結果として不起訴になります。真実であれば常に許されるわけではありませんので、注意しましょう。
名誉毀損で刑事告訴する際は弁護士に相談すべき?
名誉毀損の刑事告訴は、自分で行うことも可能です。もっとも、告訴が受理されるかどうかは、要件の整理や証拠の内容に大きく左右されます。
弁護士に依頼するメリットや、依頼しない場合の注意点を整理します。費用面も含めて判断材料を確認していきましょう。
- 弁護士に依頼するメリット
- 弁護士なしで告訴する場合の注意点
- 弁護士費用の目安
- 弁護士に相談すべきケース
弁護士に依頼するメリット
名誉毀損で刑事告訴を行う際、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
- 告訴要件を正確に整理できる
- 受理されやすい告訴状を作成できる
- 警察や検察とのやり取りを任せられる
- 示談交渉を有利に進められる
名誉毀損は、公然性や事実の摘示、違法性阻却事由など、検討すべき論点が多い犯罪です。要件を満たしていない状態で提出すると、受理されません。
弁護士が関与すれば、法律構成を整理したうえで告訴状を作成できるため、結果として受理の可能性が高まります。
また、捜査段階で追加資料を求められた場合の対応や、加害者側との示談交渉も任せられるので、精神的な負担を軽減できることも大きなメリットです。
弁護士なしで告訴する場合の注意点
弁護士を付けずに刑事告訴することも可能です。ただ、実際に進めてみると想像以上に負担が大きいと感じる人は少なくありません。
告訴は法律の手続きですので、警察や検察とのやり取りでは、専門用語が飛び交うこともあります。
加害者側が弁護士を付けている場合、法的な主張を整理して反論してきますが、専門知識がない状態で対応するのは簡単ではありません。
また、被害者はすでに名誉毀損によって精神的なダメージを受けています。その状態で告訴状を作成し、警察に足を運び、事情を説明し続けるのは負担になります。
周囲に法律に詳しい人がいるとは限りません。結果として、相談できる相手は弁護士に限られることも多いのが実情です。
弁護士費用の目安
弁護士に依頼する場合、一般的には相談料として30分5,000円〜1万円程度が目安です。訴状の作成のみを依頼する場合と、警察対応や示談交渉まで含めて依頼する場合では費用が変わります。
ここで確認しておきたいのが、弁護士費用特約の有無です。自動車保険や火災保険などに付帯している場合、一定額まで弁護士費用が保険でカバーされます。
もっとも、特約が利用できるかどうかは契約内容や事案によって異なります。まずは保険証券を確認し、対象になるか保険会社へ問い合わせてみましょう。
弁護士に相談すべきケース
すべての名誉毀損で弁護士が必要というわけではありません。ただし、次のようなケースでは相談を検討すべきです。
- 投稿が広範囲に拡散している
- 加害者が特定できない
- 公益目的や真実性を主張されている
- 会社や取引先に影響が出ている
- 精神的負担が大きい
拡散規模が大きい場合、社会的信用の回復には迅速な対応が求められます。発信者情報開示や削除請求など、専門的な判断が必要です。
また、相手が「公益目的だった」「事実は真実だ」と主張している場合、法律構成が複雑になります。個人で対応するのは簡単ではありません。
名誉毀損の刑事告訴に関するよくある質問
名誉毀損の刑事告訴に関するよくある質問を紹介します。
- 名誉毀損の告訴が受理されないことはある?
- 名誉毀損の刑事告訴は難しい?
- 名誉毀損で刑事告訴すると慰謝料はもらえる?
名誉毀損の告訴が受理されないことはある?
告訴状を提出しても、必ず受理されるわけではありません。
名誉毀損の成立要件を満たしていない場合や、証拠が不足している場合は、告訴として受理されないことがあります。単なる意見や抽象的な悪口にとどまる場合も、受理は難しいでしょう。
また、公然性や事実の摘示が不十分であると判断されれば、名誉毀損には該当しないと評価されます。その場合、被害相談で終わることもあります。
名誉毀損の刑事告訴は難しい?
結論から言うと、簡単ではありません。
名誉毀損は成立要件が明確に定められており、公然性、事実の摘示、社会的評価の低下といった要素を満たす必要があります。また、公共性や公益目的があると判断されれば処罰されません。
加えて、証拠の確保や発信者の特定や匿名投稿の場合は、発信者情報開示請求などの手続きが必要になることもあります。
感情的には明らかに不当だと感じても、刑事事件として成立するかは別問題です。
名誉毀損で刑事告訴すると慰謝料はもらえる?
刑事告訴をしただけで慰謝料が支払われるわけではありません。刑事手続きの目的は、加害者の処罰です。
慰謝料などの金銭的な賠償を求める場合は、民事訴訟や示談交渉を行う必要があります。刑事裁判で有罪になっても、自動的に賠償命令が出るとは限りません。
もっとも、刑事事件として立件されたことが示談交渉に影響することはあります。加害者側が処罰を避けるために示談に応じるケースもあります。
処罰を求めるのか、賠償を求めるのか、目的を整理して手続きを選択することが重要です。
まとめ
名誉毀損で刑事告訴するには、公然性や事実の摘示、社会的評価の低下などの要件を満たしていることが必要です。
告訴後は、証拠の確認、捜査、検察の判断という流れで手続きが進みます。ただし、示談の成立や証拠の不足などにより不起訴となることもあります。
告訴したから必ず有罪になるわけではありません。
名誉毀損の問題は、法律的な判断が複雑です。成立要件や違法性阻却事由の検討、証拠の評価など専門的な視点が求められます。
不安がある場合や対応に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。