殺害予告は、脅迫罪や業務妨害罪などにあたる可能性がある行為です。いたずらや冗談のつもりでSNSや掲示板に投稿した内容であっても、状況や表現次第では刑事責任を問われます。
本記事では、殺害予告に適用される主な罪名や刑罰の内容、どのような場合に犯罪として扱われるのかを紹介します。
自分の発言が殺害予告に該当するのか不安を感じている方は、判断の目安としてご覧ください。
・殺害予告は脅迫罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪、損害賠償責任が適用される可能性がある
・殺害予告のよくあるケースは、いたずらや冗談のつもりで発言、SNSや掲示板に投稿、口コミサイトやレビュー欄に書く
・殺人予告が発覚する主な原因は、被害者や第三者からの通報、投稿ログや通信記録、警察のサイバーパトロール
・殺害予告をした場合の対処法は、投稿や発言の状況を整理する、自己判断で被害者に連絡しない、弁護士に相談する
目次
殺害予告は犯罪?適用される罪名と刑罰
殺害予告は、内容や状況によって複数の犯罪に該当します。代表的なのは脅迫罪や業務妨害罪です。
適用される罪名によって法定刑は異なりますが、懲役刑や罰金刑が科されるケースもあります。
- 脅迫罪|生命に危害を加えると告知する行為
- 威力業務妨害罪|業務を混乱・停止させる行為
- 偽計業務妨害罪|虚偽の予告で業務を妨害する行為
- 損害賠償責任|相手に損害を生じさせた場合の責任
脅迫罪|生命に危害を加えると告知する行為
殺害予告で最も問題となりやすいのが、刑法222条の脅迫罪です。
| 罪名 | 脅迫罪 |
| 刑法 | 刑法222条 |
| 法定刑 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 典型例 | ・特定の個人に「○日に殺しに行く」とメッセージを送信する ・SNSで相手を名指しし「殺す」などと投稿する ・電話で「家族も含めて危害を加える」と告げる |
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える」と告知し、相手を畏怖させた場合に成立します。
伝達手段は問いません。対面だけでなく、DMやメール、掲示板への投稿でも、相手に到達し恐怖を与えれば成立する可能性があります。
冗談のつもりだったという事情だけで責任が否定されるわけではありません。
威力業務妨害罪|業務を混乱・停止させる行為
殺害予告によって学校や企業などの業務に影響が出た場合に問題となるのが、刑法234条の威力業務妨害罪です。
| 罪名 | 威力業務妨害罪 |
| 刑法 | 刑法234条 |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 典型例 | ・学校に殺害予告を送り休校措置が取られた ・イベント会場に危害を加えると告知し開催が中止になった ・企業に脅迫メールを送り業務が一時停止した |
威力業務妨害罪は、威力を用いて他人の業務を妨害した場合に成立します。ここでいう威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力をいい、暴力に限られません。
実際に危害を加えなくても、殺害予告によって警備強化や臨時休業などの対応を余儀なくさせれば成立する可能性があります。
業務に具体的な支障が生じたかどうかが重要な判断基準になります。
偽計業務妨害罪|虚偽の予告で業務を妨害する行為
殺害予告の内容が虚偽であり、だましの手段によって業務に影響を与えた場合に問題となるのが、刑法233条の偽計業務妨害罪です。
| 罪名 | 偽計業務妨害罪 |
| 刑法 | 刑法233条 |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 典型例 | ・爆発物や刃物を持ち込むと虚偽の投稿をしイベントを中止させた ・実在しない共犯者の存在を示唆し警備対応を取らせた ・嘘の犯行予告で店舗を一時閉鎖に追い込んだ |
偽計業務妨害罪は、虚偽の情報や策略を用いて他人の業務を妨害した場合に成立します。威力業務妨害罪と異なり、「だます」「誤信させる」といった手段が中心です。
実際に実行する意思がなかったとしても、虚偽の予告によって業務が混乱すれば成立する可能性があります。軽い悪ふざけのつもりでも、結果が重大であれば重い責任を負います。
損害賠償責任|相手に損害を生じさせた場合の責任
殺害予告によって被害者が強い恐怖や不安を感じた場合、刑事責任とは別に民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
| 法的根拠 | 民法709条(不法行為) |
| 内容 | 故意または過失により他人に損害を与えた場合の賠償義務 |
| 対象となる損害 | ・休業による売上減少 ・警備費用や対応費用 ・精神的苦痛に対する慰謝料 |
民法709条は、故意または過失によって他人に損害を与えた場合の責任を定めています。殺害予告は、相手の平穏な生活や安全に対する利益を侵害する行為です。
実際に危害が加えられていなくても、「いつ実行されるかわからない」という不安を与えれば、精神的損害が認められる可能性があります。
日時や場所が具体的であれば、恐怖の程度は重くなります。刑事処分を受けて終わりではありません。別途、慰謝料などの支払いを求められる可能性があることも理解しておきましょう。
殺害予告が犯罪にならないケースはあるのか
殺害予告と受け取られる発言であっても、すべてが直ちに犯罪になるわけではありません。成立するかどうかは、内容や状況、相手への伝わり方などを踏まえて個別に判断されます。
犯罪にならない可能性があるケースを紹介します。ただし、最終的な判断は具体的事情によりますので、安易に「大丈夫」と考えないよう注意してください。
- 社会通念上「本気と受け取られない」場合
- 相手が特定されていない場合
- 相手に到達していない場合
社会通念上「本気と受け取られない」場合
発言の内容や状況から見て、社会通念上「本気の殺害予告」とは受け取られない場合には、脅迫罪は成立しません。
ここでいう本気と受け取られないとは、現実的に実行不可能であり、一般人の感覚から見ても真に受ける内容ではないケースを指します。
たとえば、「ロケットを飛ばして会社を潰してやる」「バスを持ち上げて投げ飛ばして殺してやる」といった、物理的に実現できない誇張された表現などです。
このような発言は、社会通念上ただの誇張や暴言と評価される可能性があります。抽象的で現実性が乏しい表現であれば脅迫罪が成立しません。
しかし、相手の人格を強く否定する内容や、社会的評価を低下させる発言であれば、侮辱罪(刑法231条)に該当することもあるので、安易な発言は控えましょう。
相手が特定されていない場合
発言の対象が具体的に特定されていない場合には、脅迫罪が成立しません。
脅迫罪は、生命や身体などに害を加えると告知し、特定の相手を畏怖させることが前提です。そのため、「誰に対しての発言なのか」が明確でない場合には、直ちに成立するとまではいえません。
たとえば、「世の中の〇〇は全員殺す」といった抽象的な投稿は、個別の相手に対する告知とは判断されません。
ただし、投稿の文脈や過去のやり取りから対象が事実上特定できる場合には、成立が認められることもあります。
相手の氏名を明示していなくても、閲覧者が容易に特定できる状況であれば責任を免れるとは限りません。表現のあいまいさだけに頼るのは危険です。
相手に到達していない場合
脅迫罪は、害悪の告知が相手に到達することが前提です。そのため、発言内容が相手に伝わっていない場合には、原則として成立しません。
たとえば、下書きのまま送信していないメッセージや、誰にも聞かれていない独り言などは、「告知」があったとは評価されません。
相手が認識し得る状態に置かれていなければ、畏怖させたとはいえないからです。
もっとも、「実際に読んでいない」ことと「到達していない」ことは同じではありません。メールやDMを送信済みであれば、未読でも到達が認められる可能性があります。
SNSで名指しして公開投稿した場合も同様です。
殺害予告のよくあるケース|罪になる基準と逮捕の可能性
「いたずらのつもりだった」「ネットだから大丈夫だと思った」というケースでも、状況次第では逮捕に至る可能性があります。重要なのは、発言の具体性や影響の大きさです。
実際に問題となりやすいケースを取り上げ、どのような場合に犯罪として扱われるのかを紹介します。
- いたずらや冗談のつもりで発言した殺害予告
- SNSや掲示板に投稿した殺害予告
- 口コミサイトやレビュー欄に書いた殺害予告
- 学校・会社・イベントなどに対しての殺害予告
いたずらや冗談のつもりで発言した殺害予告
「本気ではなかった」「その場のノリだった」場合は、罪にならないと勘違いする人も少なくありません。
しかし、脅迫罪や業務妨害罪では、行為者の内心よりも、相手がどのように受け取ったかが重視されます。実際に危害を加えるつもりがなくても、相手が強い恐怖を感じれば犯罪が成立します。
軽い気持ちで送ったメッセージでも、被害者の精神的ダメージが大きく、通報につながるケースは珍しくありません。
「冗談だから許される」という考えは通用しません。発言の影響力を軽く見ないことが大切です。
SNSや掲示板に投稿した殺害予告
SNSや匿名掲示板に投稿した殺害予告も、当然ながら犯罪になります。匿名だから特定されないと考えるのは危険です。
脅迫罪では、相手が特定され、現実的な危険を感じる内容であれば成立します。業務に影響が出れば、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪にもなります。
インターネット上の投稿は、不特定多数が閲覧できる状態に置かれた時点で「公然」です。投稿後すぐに削除しても、ログやスクリーンショットが残っていれば証拠となるでしょう。
軽い気持ちでの書き込みでも、捜査が始まれば発信者情報の開示請求や通信履歴の確認が行われます。ネット上の発言も現実社会と同じ責任を伴うことを理解しておきましょう。
口コミサイトやレビュー欄に書いた殺害予告
店舗や企業に対する不満から、口コミサイトやレビュー欄に殺害を示唆する投稿をするケースもあります。
特定の店舗名や担当者名を挙げて危害を加えると記載するのは脅迫罪です。投稿によって営業停止や警備強化などの対応が取られれば、業務妨害罪にも当てはまります。
レビュー欄は多くの利用者が閲覧する場所です。不特定多数が認識できる状態で投稿すれば、公然性が認められます。
感情的になった勢いで書き込んだ内容でも、法的責任を免れるわけではありません。
不満があっても、違法な表現に踏み込むべきではありません。冷静な対応を心がけることが重要です。
学校・会社・イベントなどに対しての殺害予告
学校や会社、コンサート会場などに対して殺害予告を行った場合、社会的影響が大きくなりやすく、逮捕に至る可能性も高まります。
特定の日時や場所を示して危害を加えると告知すれば、脅迫罪です。
また、休校やイベント中止、来場者の避難、警備体制の強化などの対応が取られれば、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
このようなケースでは、警察が迅速に動くことが多く、悪質と判断されれば身柄拘束も行われるでしょう。実際に実行する意思がなかったとしても、社会に与える影響は重大です。
軽い気持ちでの投稿でも、多数の人に不安や混乱を与えます。結果の大きさを軽視してはいけません。
殺害予告はバレない?発覚する主な原因
「匿名だから特定されない」「すぐに削除すれば大丈夫」と考える人もいます。しかし、実際には殺害予告が発覚するケースは少なくありません。
殺害予告が発覚する主な原因を紹介します。
- 被害者や第三者からの通報
- 投稿ログや通信記録
- 警察によるサイバーパトロール
被害者や第三者からの通報
殺害予告が発覚する最も多いきっかけは、被害者や第三者からの通報です。
メッセージを受け取った本人が恐怖を感じれば、警察に相談するのは自然な流れです。学校や企業であれば、危機管理の観点から速やかに通報されます。
また、SNSや掲示板の投稿を見た第三者が「危険ではないか」と判断し、通報するケースもあります。投稿者が軽い気持ちでも、周囲が深刻に受け止めれば捜査の対象です。
「相手が我慢するだろう」「冗談だと分かるはずだ」という期待は通用しません。通報は思っている以上に早く、そして確実に行われます。
投稿ログや通信記録
インターネット上の殺害予告は、削除すれば消えるわけではありません。投稿ログや通信記録は一定期間保存されています。
SNSや掲示板の運営会社は、投稿日時やIPアドレスなどの接続情報を管理しています。警察が捜査を開始すれば、令状に基づいてこれらの情報が照会されるケースも少なくありません
さらに、プロバイダに対する発信者情報開示請求によって、契約者情報が特定される場合もあります。匿名アカウントであっても、通信履歴をたどれば投稿者に行き着く可能性があります。
「アカウントを削除したから安心」という考えは危険です。データは完全に消えていないことが多く、後から特定されるケースもあります。
警察によるサイバーパトロール
警察は、SNSや掲示板を定期的に監視するサイバーパトロールを行っています。重大な事件につながるおそれのある投稿は、通報がなくても発見されるケースが多いです。
特に、学校名やイベント名、具体的な日時が書かれている投稿は、危険性が高いと判断されやすく、早期に対応が取られる傾向があります。
社会的影響が大きいと見込まれる場合、迅速に捜査が始まります。
匿名で投稿しても、公開状態にある限り発見される可能性は否定できません。軽い気持ちでの書き込みでも、監視の対象となり得ます。
ネット上は無法地帯ではありません。公開された投稿は常に誰かに見られていると考えるべきです。
殺害予告をしてしまった場合の対処法
感情的になって投稿してしまった、軽い気持ちで送信してしまったというケースもあります。殺害予告をしてしまった場合に取るべき対応を解説します。
- 投稿や発言の状況を整理する
- 自己判断で被害者に連絡しない
- 警察から連絡があった場合の対応
- 早めに弁護士へ相談する
- 未成年の場合は保護者が対応する
投稿や発言の状況を整理する
まず行うべきなのは、投稿や発言の内容と経緯を冷静に整理することです。
いつ、どの媒体で、どのような表現を用いたのかを正確に把握してください。削除していても、内容を思い出せる範囲で記録しておくことが重要です。
あわせて、相手との関係性や、発言に至った経緯も整理しましょう。感情的なやり取りがあったのか、一方的な投稿だったのかによって、評価が変わることがあります。
事実関係を把握しないまま行動すると、不用意な説明をしてしまうおそれがあります。
自己判断で被害者に連絡しない
不安になって自ら被害者へ謝罪の連絡を取ろうとする人もいますが、自己判断で接触するのは避けるべきです。
突然の連絡は、かえって相手に強い恐怖を与える可能性があります。証拠隠滅や口裏合わせ、状況によっては、新たな脅迫と受け取られることもあるでしょう。
すでに通報されている場合、被害者への直接連絡が不利に働くことがあります。感情的に動かず、まずは冷静に対応方針を考えることが重要です。
謝罪の意思がある場合でも、適切な手続きやタイミングを誤らないよう注意してください。
警察から連絡があった場合の対応
警察から事情を聞きたいと連絡があった場合は、慌てずに対応しましょう。任意の事情聴取であっても、発言内容は記録に残ります。
感情的に長く説明したり、その場で不用意な発言をしたりすると、不利な証拠になる可能性があります。事実関係を整理せずに話すのは避けるべきです。
出頭を求められた場合は、日時や理由を確認してください。不明な点があれば、事前に専門家へ相談することも検討しましょう。
「すぐに説明すれば終わる」と自己判断しないことが重要です。対応の仕方によって、その後の処分が変わる可能性があります。
早めに弁護士へ相談する
殺害予告が問題になっている場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
脅迫罪や業務妨害罪が成立するかどうかは、発言の内容や状況によって判断が分かれます。自己判断で「大したことはない」と考えるのは危険です。
専門家の視点で見通しを確認する必要があります。弁護士に相談すれば、事情聴取への対応方法や、今後想定される手続きについて具体的な助言を受けられます。
被害者への謝罪や示談の進め方についても、適切な方法を検討できます。不安を抱えたままにせず、早めに専門家の助言を受けましょう。
未成年の場合は保護者が対応する
未成年が殺害予告をしてしまった場合は、少年事件として扱われる可能性があり、手続きは成人とは異なります。警察から連絡があった場合は、保護者が対応しましょう。
少年事件では、家庭裁判所に送致されることがあります。保護者の監督状況や再発防止策も考慮されます。安易な対応は避け、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。
殺害予告で逮捕されてから釈放までの流れ
殺害予告で逮捕された場合、その後は刑事手続きに沿って進みます。逮捕されたからといって直ちに有罪が決まるわけではありませんが、一定期間は身柄が拘束されます。
逮捕後から釈放、そして起訴・不起訴の判断までの流れを見ていきましょう。
- 逮捕後は最大72時間、釈放されない
- 最大20日間勾留される
- 起訴されるか、不起訴になるかが決まる
- 釈放後もすぐに終わるとは限らない
逮捕後は最大72時間、釈放されない
現行犯逮捕や通常逮捕が行われた場合、直ちに釈放されるわけではありません。逮捕後は、警察が被疑者を留置し、取り調べを行います。
逮捕から48時間以内に検察へ送致され、検察官はさらに24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。つまり、最大で72時間は釈放されません。
この間は、外部との連絡が制限されることがあります。仕事や学校へ行くこともできません。「すぐ帰れるだろう」と軽い気持ちで行わないように気をつけましょう。
最大20日間勾留される
検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めた場合、さらに身柄拘束が続きます。原則として10日間の勾留が認められ、必要があればさらに10日間延長されます。
つまり、逮捕後の72時間に加え、最大で20日間の勾留が行われることになるのです。その間は原則として自宅に帰ることはできません。
勾留が認められるかどうかは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかを基準に判断されます。SNS投稿の事案でも、悪質性や影響の大きさによっては勾留されます。
身柄拘束が長期化すれば、仕事や学業への影響は避けられません。逮捕は一時的な出来事ではなく、その後の生活にも大きく関わります。
起訴されるか、不起訴になるかが決まる
勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴するか、不起訴にするかを判断します。ここで刑事裁判に進むかどうかが決まるのです。
起訴された場合は、原則として公開の刑事裁判が開かれ、有罪判決が出れば拘禁刑や罰金刑などの処罰が科されます。
一方で、不起訴になれば刑事裁判は開かれません。不起訴の理由には、嫌疑不十分や起訴猶予などがあります。
逮捕されたからといって必ず有罪になるわけではありませんが、処分の見通しは慎重に考える必要があります。
釈放後もすぐに終わるとは限らない
不起訴で釈放された場合でも、すべてが直ちに終わるとは限りません。捜査が継続している段階で釈放されることもあります。
起訴された場合は、在宅で裁判を受けることになります。出廷のための準備や弁護士との打ち合わせが必要です。社会生活を送りながら手続きに対応することになります。
殺害予告に関するよくある質問
殺害予告に関するよくある質問を紹介します。
- 殺害予告で警察が動かないことはある?
- 殺害予告はどこから罪になる?
- 殺害予告はどこに通報すればいい?
- 殺害予告の刑罰は懲役になる?
- 殺害予告の罪の重さはどれくらい?
- 殺害予告は刑法の何条にあたる?
殺害予告で警察が動かないことはある?
すべての殺害予告で直ちに逮捕や強制捜査が行われるわけではありません。内容や具体性、社会的影響の大きさによって対応は異なります。
発言が抽象的で、現実性が乏しいと判断される場合には、警告や事情聴取にとどまることもあります。被害者が処罰を望まない場合や、証拠が十分でない場合も同様です。
一方で、日時や場所が具体的に示されている場合や、学校・公共施設など社会的影響が大きい対象に向けられた場合には、迅速に捜査が始まる傾向があります。
殺害予告はどこから罪になる?
殺害予告が罪になるかどうかは、単に「殺す」と書いたかどうかでは決まりません。重要なのは、相手が現実的な危険を感じる内容かどうかです。
脅迫罪では、生命や身体に害を加えると告知し、相手を畏怖させたかが基準になります。日時や場所が具体的であれば、現実性が高いと判断されるでしょう。
また、投稿によって学校が休校になるなど、業務に影響が生じれば業務妨害罪が成立する可能性があります。
殺害予告はどこに通報すればいい?
殺害予告を受けた場合は、まず最寄りの警察署に相談してください。緊急性が高いと感じた場合は、ためらわずに110番通報を行いましょう。
学校や会社に向けられた予告であれば、施設の管理者にも速やかに共有することが重要です。組織としての危機管理対応が必要になる場合があります。
インターネット上の投稿であれば、プラットフォームの通報機能を利用する方法もあります。ただし、運営会社への通報だけで終わらせず、警察への相談も検討すべきです。
殺害予告の刑罰は懲役になる?
殺害予告に適用される罪名によって、科される刑罰は異なります。主に問題となる犯罪と法定刑は次のとおりです。
| 脅迫罪 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(刑法222条) |
| 威力業務妨害罪 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(刑法234条) |
| 偽計業務妨害罪 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(刑法233条) |
| 侮辱罪(内容による) | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(刑法231条) |
現在は刑法改正により、従来の懲役刑や禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されています。事案の悪質性や社会的影響、前科の有無などによっては、実刑判決となることもあります。
軽い投稿であっても、刑罰の対象になり得ることを理解しておきましょう。
殺害予告の罪の重さはどれくらい?
殺害予告の罪の重さは、発言の具体性や社会的影響によって大きく変わります。
対象が特定され、日時や場所が具体的に示されている場合は、悪質性が高いです。学校や公共施設に向けられた予告であれば、社会的影響が大きいと判断されるでしょう。
一方で、抽象的な表現で影響が限定的な場合は、比較的軽い処分にとどまることもあります。初犯で反省の態度が示され、被害者との示談が成立している場合も、処分に影響します。
殺害予告は刑法の何条にあたる?
殺害予告がどの条文にあたるかは、行為の内容によって異なります。代表的なのは、脅迫罪を定める刑法222条です。
個人に対して生命や身体に害を加えると告知した場合は、刑法222条の脅迫罪が問題になります。
業務に影響が生じた場合は、刑法233条の偽計業務妨害罪や、刑法234条の威力業務妨害罪が適用される可能性があります。
また、人格をおとしめる表現が含まれる場合は、刑法231条の侮辱罪が問題となることもあるでしょう。
まとめ
殺害予告は、脅迫罪や業務妨害罪などに該当する可能性があります。冗談や軽い投稿のつもりでも、相手が恐怖を感じれば刑事責任を問われます。
場合によっては逮捕や勾留に発展することも少なくありません。また、精神的苦痛に対する慰謝料など、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。刑事処分で終わるとは限りません。
もし殺害予告をしてしまった、または捜査の対象になっている場合は、早めに弁護士へ相談してください。
初動対応を誤ると、不利な状況になることがあります。事情聴取への対応や示談交渉など、専門的な判断が重要です。
一人で抱え込まず、適切な法的助言を受けることが、今後の影響を最小限に抑えるための第一歩です。