「勝手に写真を晒された場合、相手を訴えられるの?」「すぐに写真を削除する方法が知りたい」
自分の写真をSNSで勝手に晒されて、どのように対処して良いか分からない人が多いと思います。
顔写真から個人情報が識別され、実生活に影響を及ぼす前に早めの対処が必要です。今回は勝手に写真を晒された場合の対処法を解説しています。
この記事を読むことで、写真の削除方法や相手を訴える方法がわかり、トラブルから解放されるでしょう。
目次
勝手に写真を晒された際の3つの対処方法
ネットに写真を晒された場合、一刻も早く写真を削除したいですよね。対処法としては、以下の3つがあります。
- 写真の証拠を押さえる
- 写真の削除依頼を行う
- 弁護士に相談する
まずはネット上で晒された写真の証拠を押さえておきましょう。その証拠をもとに、サイト管理者や投稿者に写真の削除依頼を行っていきます。一つずつ詳しく確認していきます。
晒された写真の証拠を押さえる
まずはネット上に、自分の写真が晒された証拠を押さえておきましょう。証拠となる、押さえておくべき情報は以下の内容です。
- 投稿者情報(アカウント名やID)
- 公開日時
- 投稿内容
- サイトのURL
これらの内容は、後に削除依頼や損害請求、投稿が削除された際の重要な証拠となります。証拠の保存方法は、証拠となる画面をスクリーンショットしておくと良いです。
晒された写真の削除依頼を行う
自分の写真が晒された証拠を保存できたら、次はさっそく削除依頼を行いましょう。削除依頼の方法は以下の2つです。
- サイト管理者に依頼する
- 投稿者に依頼する
投稿者がわかっている場合は投稿者に、投稿者がわからない場合は、サイト管理者に依頼しましょう。
サイト管理者に依頼する
勝手に写真を晒された場合、サイト管理者に依頼する方法があります。まずは、サイトの利用規約やプライバシーポリシーの内容を確認し、削除依頼を行います。依頼を行う際には、証拠写真とともに、どのような被害を受けているのかも明記しましょう。
ただし、サイトごとに依頼方法が異なるため、依頼前に確認してから行ってください。
例えばInstagramの場合、削除してほしい投稿の右上にあるメニューを選択して、報告するという項目を押すと、管理者に削除依頼が行えます。
ただし、自分の顔がはっきり写っている場合でも、メインの被写体として認識されなければ削除依頼に応じてもらえないケースもあるようです。
投稿者に依頼する
投稿者がわかっている場合は、投稿者に依頼しましょう。基本的にはDMで依頼メッセージを送ります。しかし、メッセージを送ったことで、新たな嫌がらせを受ける場合もあるため、投稿内容から投稿者の特徴を把握し、慎重にDMを送りましょう。
匿名アカウントを利用している場合や、DMが受信拒否されてメッセージを送れない際は、サイト管理者への問い合わせが必要です。
弁護士に相談する
サイト管理者や投稿者が、削除依頼に応じない場合は、弁護士への相談も一つの手段です。ですが、「弁護士に相談するのは初めてで緊張する…」という方も多いのではないでしょうか。
弁護士であれば、個々の状況に応じて、弁護士からの削除訴求や仮処分による手続きを含む、最適な方法を選択してくれます。弁護士を代理人に立てた削除依頼であれば、相手も要求に応じてくれる可能性は高くなります。
それでも相手が削除依頼に応じなければ、仮処分手続きの検討が必要です。仮処分とは、スピードが求められる削除依頼などに対して、裁判所で判決が出る前に有利な判決が出るようにする仮の手続きです。
裁判所へ申し立てる際は、被害の立証など専門的知識が不可欠となるため、弁護士に相談しながら進める必要があります。
勝手に写真を晒されたら肖像権侵害になる可能性がある
勝手にネット上に写真を晒されたら、肖像権侵害になるケースがあります。肖像権侵害とは、自分の顔や容姿を、不用意に撮影や公表されない権利のことです。
本人の許可なくSNSや掲示板に写真を載せると、肖像権侵害になるケースがあります。しかし、ただ写真を載せられただけでは、肖像権侵害に該当しない場合もあるでしょう。ここでは、肖像権侵害の該当基準や適用されるケース、されないケースをご紹介します。
肖像権を侵しても犯罪にはならない
結論からいうと、肖像権を侵害すると、犯罪になる規定はありません。刑事上の責任は発生しませんが、民事上の不法行為(民法709条)にあたる可能性があります。民法709条は以下の内容です。
【不法行為による損害賠償】
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う引用:民法|e-Gov法令検索
民法709条によると、顔写真の削除や損害賠償請求を行えるケースがあります。
肖像権侵害の該当基準
肖像権侵害の該当基準は、明文化されていないのが事実です。しかし、被撮影者への侵害が受忍の限度内を超えた場合に、肖像権侵害に値するとされています。以下の内容は、肖像権侵害の基準です。
- 個人が特定できるか
- 撮影場所や内容
- 被写体の撮影、公開許可があるか
- 拡散性が高いか
実際は、肖像権侵害に該当するのかどうかは、個人のケースで判断していくことになります。自分の晒された写真が、肖像権侵害に当てはまるのかどうか、事例を見ながら検討していきましょう。
肖像権侵害が適応されるケース
まずは、肖像権侵害が適応されるケースを見ていきましょう。肖像権侵害が認められやすい例は以下の通りです。
- 顔がはっきりわかる写真(モザイクなし)
- 自宅や美容室など私的な場所での写真撮影、公開された場合
- 被写体本人の写真撮影許可はあっても、公開は認めていない場合
- インターネット掲示板やSNSなど拡散される可能性が高い場合
- 他人の写真を無断で撮影した場合
被写体本人の同意があれば基本的に肖像権侵害にはなりません。写真をネット上にアップする場合は、写真撮影の許可に加え、ネット上にアップする許可が必要です。
肖像権侵害が適応されないケース
全ての写真が肖像権侵害にあたるケースとは限らないです。以下のような場合は、肖像権侵害が適応されにくいです。
- 写っている人物の判別が困難な場合
- 公園やイベントなどの会場で、たまたま写り込んでしまった場合
- 被写体本人が、撮影と公開の許可を出している場合
人物の判定が難しい場合は、被写体がモザイクなどの加工によって判別が難しいものや大人数の集合写真などがあげられます。
ネットに写真を晒された場合相手を訴える方法は?
中には、勝手に写真を晒される悪質なケースによって、日常生活に支障を来たす人も少なからずいます。その場合、写真削除依頼だけでなく、相手を訴えたいと考える人もいるでしょう。ここからは、相手を訴える方法を解説していきます。方法としては以下の通りです。
- 犯人の身元を特定する
- 民事訴訟や刑事告訴を行う
現代社会の問題でもある、誹謗中傷の増加により、プロバイダ責任改正法が改正されました。改正により、加害者特定の手続きが簡略化され、より手続きがスピーディーになりました。一つずつ確認していきましょう。
犯人の身元を特定する
まずは写真を晒した加害者の特定を行います。犯人特定のための手続きは以下の流れです。
1.写真が晒されたサイト管理者に、発信者のIPアドレス(スマホなどの機器に振られる番号)の開示を要求
2.「発信者情報開示仮処分命令申立」の手続き(開示に応じてもらえない場合)
3.IPアドレスから、プロバイダの特定
4.プロバイダへ加害者の個人情報開示を依頼
5.裁判(開示に応じない場合)
6.加害者の特定
サイト管理者やプロバイダは、個人情報保護の観点から、簡単に情報開示に応じることは少ないです。IPアドレスの保存期間は3ヶ月間と言われています。つまり、写真を晒された被害から3ヶ月経過してしまうと個人の特定が難しくなるため、弁護士への相談は早めに行うべきです。
さらに、2022年10月より「プロバイダ責任制限法の改正」が行われました。改正にて、本来2回の裁判手続きが必要だったものを、1回の手続きで投稿者の情報開示を訴求できるようになりました。
刑事告訴や民事訴訟を行う
ネット上で勝手に写真を晒された場合は、刑事告訴や民事告訴が可能な場合があります。
しかし警察が動いてくれるケースは、事件性があり、刑法に違反する場合が多いです。脅迫や名誉毀損などが該当するでしょう。リベンジポルノなどの被害も警察の介入が期待できます。
一方で、肖像権侵害には刑罰がないため、SNSに勝手に写真を晒されてしまっただけだと警察の介入は期待できないことが多いです。ですが、民事訴訟といった個人間の問題を、裁判官が話を聞き解決してくれる手続きでは、損害賠償請求できることがあります。まずは、弁護士に相談して確認すると良いでしょう。
勝手に写真を晒された!ネットでよくある4つの事例
近年ではSNSの普及により、誰でも情報を発信できるようになったことから、個人情報が世に出回るのは、めずらしくありません。特に「知り合いや友人から、子供や自分の写真を勝手に載せられた!」などの事例は多いようです。ここからは、よく起こりやすい肖像権侵害の事例を紹介します。事例は以下の4つです。
- 事例:Instagramの場合
- 事例:X(旧Twitter)の場合
- 事例:YouTubeの場合
- 事例:ブログや掲示板の場合
事例1:Instagramの場合
Instagramの場合、自分がアップした写真が別のサイトやブログで使われるなど肖像権の侵害がみられます。
特に自分で投稿した写真がそのまま別のサイトで使用される場合が多いです。勝手になりすましされないためにも、Instagramのプライバシー設定から、非公開アカウントにするなど、しっかり自身で対策を講じることが大切です。
事例2:X(旧Twitter)の場合
Xは、昔から気軽に投稿できることに加え、投稿が拡散できるリポスト機能があるため、拡散されるスピードが速いです。
個人情報が拡散されてしまうと、情報を全て削除するのは難しいため、できるだけ早めの対処が重要です。
Xの場合は、投稿の右上のメニューから「ポストを報告」のボタンを押すと、Xの運営側に報告されますが、必ずしも対応してくれるとは限りません。削除までに数週間と時間を要する場合もあるため、早めの報告が大切です。
事例3:YouTubeの場合
YouTubeは、今ではYouTuberという職業があるほど人気の動画配信プラットフォームです。YouTubeでは、個人の顔がはっきり分かるような動画を上げる行為がみられます。個人の顔が特定できると、著作権侵害となるでしょう。YouTubeもXと同様に、ネットニュースに挙がるなど拡散力の強いコンテンツです。
動画を報告する場合は、動画を開いて右下の「報告の旗マーク」を押すと、報告内容が細かく書かれているため、選択すると運営側へ報告されます。
事例4:ブログや掲示板の場合
ブログや掲示板などは特に、匿名で投稿できるため、過去の逮捕歴の情報を顔写真と一緒に記事を書いたり、投稿するケースがあります。
この行為は被害者に対する肖像権侵害に値しますが、逮捕事実は、公益性と公共性があるため、顔写真を消すことが難しい場合もあります。
勝手に写真を晒された場合の気になるQ&A
ネットで勝手に写真を晒されたり、なりすましされるなどの迷惑行為に関して、よくある質問にお答えします。
Q.勝手に写真を晒された場合、警察は対応してくれますか?
A.警察が対応してくれるかどうかは、晒された写真の内容によって変わります。
しかし、警察は事件性がないと動いてくれないため刑法で処罰されることが多いです。
脅迫やリベンジポルノなどは警察が事件性があると見なされると、動いてくれる場合があります。
Q.SNSで勝手になりすましされた場合、犯罪になりますか?
A.被疑者が「犯罪行為を行った」などの社会的価値が落ちるような投稿は、名誉毀損罪が成立する場合があります。
しかし、なりすまし自体は刑法に触れるわけではないため、なりすまし行為自体が犯罪に直結するとは限りません。
Q.顔写真は個人情報になりますか?
A.顔写真は個人の顔が特定できるため、個人情報保護法上で定められた個人情報に当たります。
写真の内容によっては背景から、どこの場所なのか、何をしていたのか特定されるため、写真をアップする場合は、自分はもちろん、一緒に映る人への配慮も心掛けましょう。
勝手に写真を晒された場合、1人で悩まず弁護士への相談も検討しよう
SNSや掲示板などで勝手に写真を晒された場合、これ以上拡散されないようすぐに運営側へ報告して対処する必要があります。
肖像権侵害が適応されるケースは、顔がはっきりと分かる写真や、本人の許可なしで私的な写真を載せられた場合です。
場合によっては、投稿者に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性もあります。損害賠償を請求する場合は、裁判所への手続きも必要になるため、肖像権に詳しい弁護士を頼ることをおすすめします。お気軽に安心して、弁護士へご相談いただければと思います。