長井 康人(ながい やすと)

誹謗中傷事件の解決は早期対応が鍵!当事務所が徹底支援します

長井法律事務所 | 長井 康人(ながい やすと)

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア6階

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長井法律事務所

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長井法律事務所オフィス
事務所名 長井法律事務所
電話番号 050-5448-3243
所在地 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア6階
担当弁護士名 長井 康人(ながい やすと)
所属弁護士会
登録番号
第二東京弁護士会
No.52010
担当弁護士:長井法律事務所

誹謗中傷にお悩みの方は早期にご相談を、解決まで弁護士がサポート

はじめまして。「長井法律事務所」の代表弁護士・長井 康人と申します。

インターネット上の誹謗中傷は、あっという間に拡散してしまう恐れがあります。そのため、解決にはスピードが何よりも大切です。

これまでにX(旧Twitter)・Yahoo!知恵袋・Googleマップなど、さまざまなインターネット上の誹謗中傷事件を扱ってきました。蓄積してきたノウハウを活かしながら、依頼者様のお悩みに寄り添い、事件解決まで全力でサポートさせていただきます。

当事務所では依頼者様1人ひとりにあわせた対応を心がけており、お忙しい方や遠方にお住まいの方のために、Web面談にも対応しております。どうぞ1人で悩まず、まずはご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談:平日60分まで無料
※土日祝日の初回相談:60分まで5,500円(税込)
※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
最寄駅 京王井の頭線「神泉駅」より徒歩7分
「渋谷駅」より徒歩14分
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 経済的利益が
・300万円以下の場合:経済的利益の8.8%(税込)
・300万円を超え3,000万円以下の場合:5.5%+9万9,000円(税込)
・3,000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9,000円(税込)
・3億円を超える場合:2.2%+405万9,000円(税込)
報酬金 経済的利益が
・300万円以下の場合:経済的利益の17.6%(税込)
・300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19万8,000円(税込)
・3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8,000円(税込)
・3億円を超える場合:4.4%+811万8,000円(税込)
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【対応分野】長井法律事務所

個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿削除
開示請求
刑事告訴
著作権問題

安心して任せられる法律事務所であるために

当事務所が大切にしていることは、依頼者様とのコミュニケーションです。

当事務所では、できる限り依頼者様と密に連絡を取りあい、事件の進行状況をお伝えしています。これにより、「現状がどうなっているのか分からない」という不安を解消したいと考えているからです。

また、依頼者様のよきご相談相手になれるよう、依頼者様のお話に真摯に耳を傾けるよう努めています。法律問題を解決するには、表面的な事実だけでなく、背景にある事情や感情も重要です。依頼者様にとって「事件には関係ないかも」と思われる事実でも、解決の糸口になることが多いものです。ささいなことでも、気になることは気楽にご相談いただければと思います。

おかげさまで依頼者様から「しっかり話を聞いてもらえた」とのお言葉をいただくこともあり、業務の励みとして、大切にさせていただいております。

インターネット上の誹謗中傷事件の解決方法

インターネット上の誹謗中傷とは、プライバシーに関わることや社会的評価を落とされるようなことなどを、インターネット上に書き込まれることを指します。X(旧Twitter)・各種掲示板・Yahoo!知恵袋・Googleマップなど、誹謗中傷が書き込まれる場所は幅広くなっています。

インターネット上の誹謗中傷事件の解決に用いられる方法は、主に以下の2つです。

1. 発信者情報開示による相手の身元特定と慰謝料請求
2. 投稿の削除

依頼者様の状況や投稿の内容により、両方を行う場合もあれば、いずれか一方のみを行う場合もあります。

誹謗中傷事件の解決にあたり、なぜ早期対応が重要なのか

インターネット上の誹謗中傷事件を解決するには、早期対応が非常に重要です。その理由は、以下の2点です。

(1)拡散リスク
インターネット上に誹謗中傷が残っている限り、さらに拡散して被害が広がる恐れがあります。

(2)時間的制約
発信者情報開示は時間的にタイトな手続が必要です。
発信者情報を開示するには、2段階の手続を行う必要があります。まず投稿サイトから投稿元のIPアドレスや発信時間を開示してもらい、次にその情報から割り出された通信会社に対して開示請求を行います。

ここで注目したいのが、通信会社の元にログが保存されるのは3ヶ月程度と非常に短いことが多いという事実です。このログが消える前に、通信会社に対して発信者情報開示をしなければなりません。投稿を発見してから迅速に行動しなければ、加害者を特定するチャンスを失ってしまうのです。

特にX(旧Twitter)の発信者情報開示には注意が必要です。Xからの情報開示は他のサイトと比較しても時間がかかる傾向があるため、より早急な対応が求められます。

発信者情報開示請求はまさにスピード勝負です。インターネット上の誹謗中傷事件にお悩みの方は、早急に手続を熟知している弁護士にご相談することをおすすめします。

弁護士に依頼する2つの大きなメリット

誹謗中傷事件の解決を弁護士に依頼することには、主に2つのメリットがあります。

1. 専門的知識と経験による適切な対応

誹謗中傷事件の解決において、弁護士に依頼する最大のメリットは、プロによる一貫した適切なサポートが受けられることです。

たとえば発信者情報開示。開示手続そのものについては、インターネット上でも情報が得られます。しかし請求に従わない相手へ対応するには、専門知識がなければ難しいでしょう。

また、発信者情報開示や投稿削除を求めるには、その書き込みが違法であることを明確に指摘する必要があります。その違法性をどのように主張していくかは、裁判例などを踏まえて法的に指摘する必要があり、知識や経験がなければ難しいケースが多いのです。

2. 身元を伏せながら解決が可能

誹謗中傷事件では、身元を伏せた状態で事件を解決したいケースもあるでしょう。相手に自分の身元を知られることで、本名を晒されるなど、さらなる被害の恐れも考えられるためです。

相手は依頼者様のアカウントを知っていたとしても、住所や氏名を知らないことが多いものです。しかし、自分で示談交渉や慰謝料の振込手続きをすれば、身元を特定されてしまう可能性が高くなります。さらに、裁判となれば直接顔をあわせることになるケースもあります。

弁護士に依頼すれば、一切の手続を弁護士に任せることが可能です。依頼者様の個人情報を守りながら、法的に適切な解決を図ることができるのです。

実際の解決事例をご紹介

ここからは、当事務所が実際に手がけたインターネット上の誹謗中傷事件の解決事例をご紹介します。

事例1:Googleマップの誹謗中傷投稿

依頼者様が、Googleマップの口コミに、個人が特定できる状態で誹謗中傷が書き込まれる被害に遭われた事例です。その投稿は職場の上司などにも見られ、社内でも問題になってしまったことからご依頼いただきました。

当事務所は即時に発信者情報開示請求を行いました。発信者情報開示を請求された相手方には、通信会社から「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届きます。

本事例ではその段階で相手方が連絡をとってきたため、当事務所が対応。慰謝料を請求すると同時に、投稿の削除についても合意に至り、早期に解決できました。

事例2:Yahoo!知恵袋での名誉毀損

依頼者様がYahoo!知恵袋の回答の中で、ご自身のXアカウントのリンクが貼られた上に、長文で名誉毀損となり得る内容の投稿をされる被害に遭われた事例です。

この事例では、まずYahoo!に対して発信者情報開示を行い、次に特定できた通信会社に対しても発信者情報開示を行いました。その結果、無事に誹謗中傷を書き込んだ相手方が特定できました。

この時点で、相手方は依頼者様との間で他の民事事件を争っている人物であることが判明。誹謗中傷による慰謝料請求も、その民事事件に引き継ぐことができ、効率的な解決につながりました。

依頼者様の名誉を守るために|ご相談段階からもサポート

誹謗中傷事件の解決には何よりもスピードが必要で、放っておくとますます事態が悪化する傾向があります。

弁護士は法律の専門家です。法律の専門知識と豊富な経験を活かし、ご自身では解決が難しいと思われることでも、解決までの道筋を示すことができます。

当事務所では、たとえ正式なご依頼に至らなかったとしても、ご相談の段階から依頼者様の気持ちが少しでも楽になるようサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。依頼者様のお話に耳を傾け、寄り添って事件解決を目指します。

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