藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)

ご依頼者の困難を解決に導きます

玉木賢明法律事務所 | 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9 有明家ビル3階

受付時間: 平日 10:00~19:00
メールでのお問い合わせは365日24時間受け付けております。

玉木賢明法律事務所

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玉木賢明法律事務所オフィス
事務所名 玉木賢明法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9 有明家ビル3階
担当弁護士名 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.62773
担当弁護士:玉木賢明法律事務所

ご依頼者に寄り添う弁護士として

皆様、初めまして。玉木賢明法律事務所の弁護士 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま)と申します。

私の信念は、ご依頼者の利益を最大限に守るため、法的な支援を徹底することです。私は、法律のプロフェッショナルとしてご依頼者の代弁者となり、寄り添いながら最善の解決策を提供することを心掛けています。

法学部を卒業後、私はメガバンクに入行しました。しかし、大学時代から「弁護士になり、社会に貢献したい」という強い意志があったため、メガバンクを退職後、弁護士を目指して司法試験の勉強を始めました。結果司法試験に合格し、玉木賢明法律事務所で弁護士活動を行っています。

日々生活していると、予期しないトラブルが発生することがあります。さまざまな困難が身近に潜んでおり、個人の力だけでは解決できないケースが多く存在します。どんなに予防策を講じても、困難を避けることは難しいこともあります。そんな時に、弁護士として、そして一人の人間としてご依頼者を支えていきます。

法的な側面だけでなく、法的以外の問題についても、しっかりとお話をお伺いし、解決へ導くお手伝いをしたいと考えています。ご依頼者の利益を守るために、常に最善を尽くす弁護士でありたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 【四谷駅】より徒歩3分
対応エリア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
電話受付時間 平日 10:00~19:00
メールでのお問い合わせは365日24時間受け付けております。
着手金 【削除請求・任意交渉等】 0円

【仮処分】 11万円~

【訴訟】 11万円~

【発信者情報開命令申立て】 22万円~

【意見照会回答書作成】 11万円~

【慰謝料請求訴訟】 経済的利益の8%
※着手金の最低額は11万円

これらの金額は目安です。予想される業務量や事件の難易度によって異なります。
報酬金 【削除請求・任意交渉等】 5万5千円~

【仮処分】 11万円~

【訴訟】 11万円~

【発信者情報開命令申立て】 5万5千円~

【意見照会回答書作成】 5万5千円~

【慰謝料請求訴訟】 経済的利益の16%

これらの金額は目安です。予想される業務量や事件の難易度によって異なります。
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【対応分野】玉木賢明法律事務所

個人からの依頼
法人からの依頼
訴えられた側
誹謗中傷の削除
逮捕歴の削除
自分の投稿削除
開示請求
刑事告訴
著作権問題

ネット社会における誹謗中傷の深刻化

インターネットの普及に伴い、SNSや掲示板を通じた情報発信が急増しています。また、その結果、誹謗中傷の行為が激化しています。

誹謗中傷は、他者の名誉や信用を損なう表現であり、主に名誉毀損や侮辱に分類されます。このような行為は、被害者に深刻な精神的苦痛を与え、社会的信用を失わせるため、法的な観点からも非常に重要な問題です。個人情報の無断公開や写真の流出といった危険行為も多く見受けられ、誹謗中傷する側には無自覚な人々も増加しています。

また、インターネット上では、普段は発言を控える人々も容易に発信者となるため、誹謗中傷の波及範囲が広がりやすく、社会全体に大きな悪影響を及ぼしています。インターネットにおける誹謗中傷は、言葉の暴力であると同時に、個人や企業の経済的損失を引き起こす原因にもなります。被害者が受けるダメージは、精神的な痛みだけでなく、仕事や人間関係における信頼の喪失にも及びます。

特に、有名人や企業が誹謗中傷の対象になるケースでは、SNSでの発言が一気に拡散され、その影響は計り知れません。誹謗中傷が原因で自ら命を絶つ人がいることも事実であり、その深刻さが浮き彫りになっています。

名誉毀損と侮辱

名誉毀損とは、他者の社会的評価を下げる事実を公然と述べることを指します。たとえその内容が真実であっても、相手に不利益を与える場合は名誉毀損となることがあります。

一方、侮辱は、他者を軽蔑し名誉を傷つける行為であり、事実に基づかない誹謗中傷が該当します。

ネット上の誹謗中傷の特性

ネット社会における誹謗中傷は、その匿名性と情報の拡散性が特徴です。

多くのSNSではユーザーが匿名で発信でき、実名を明かさずに他人を攻撃することが容易です。匿名であるがゆえに、発信者は責任を感じることなく攻撃的な発信を繰り返すことができ、その結果、被害者は一方的に傷つけられます。

また、投稿された情報は瞬時に広まり、削除が難しいため、被害者は迅速な対応が困難です。これにより、誹謗中傷の被害者は不安と恐怖に晒され続け、適切な解決策を見つけるのが困難になることも少なくありません。

法的対策の選択肢

誹謗中傷の被害を受けた場合、法的措置を考慮することが重要です。名誉毀損に該当する場合、民事訴訟を起こして損害賠償を求めることができます。

また、刑事面では名誉毀損罪や侮辱罪が適用されることがあります。さらに、被害者は弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、より効果的に問題に対処できます。

プラットフォーム運営者の責任

近年、SNSや掲示板のプラットホーム運営者にも誹謗中傷に関する責任が問われています。

運営者はユーザーの投稿を監視し、適切な対応を行う義務があります。適切な対応とは、誹謗中傷の投稿を削除することや、悪質なユーザーのアカウント停止が含まれます。

しかし、現状では運営者が誹謗中傷の全てに対処することは困難であり、被害者自身が早急に行動を起こす必要があるのが実情です。

今後、法整備の強化とともに、運営者側の責任も厳格化されることが期待されています。

誹謗中傷に対する法的請求

誹謗中傷に対処するための手段として、「削除請求」と「発信者情報開示請求」があります。

これらは被害者が法的に救済を求めるための重要なプロセスであり、被害を最小限に抑えるために積極的に活用すべき手段です。

削除請求の概要

削除請求は、誹謗中傷の投稿を行ったウェブサイトやSNSの運営会社に対して、その内容を削除するよう求める手続きです。

具体的な理由を示し、誹謗中傷が他者に与える悪影響を訴える必要があります。削除請求は比較的簡単に行える場合が多いですが、プラットフォームの運営者が対応しない場合や対応が遅れることもあります。その場合は、法的手続きを進めることがあります。

発信者情報開示請求の概要

発信者情報開示請求は、匿名の発信者情報を開示させる手続きです。特定が難しい場合、裁判所に情報開示を求めることができます。

この手続きには、不法行為の証拠を示す必要があります。発信者を特定することで、次の段階として損害賠償請求や刑事告訴を行うことが可能です。

請求手続きについて

削除請求は、該当するプラットフォームに証拠を添えて行います。証拠としては、誹謗中傷が行われた日時、投稿内容、投稿者に関する情報が求められます。

発信者開示請求は、まずプロバイダーに請求し、プロバイダーが応じない場合は裁判所に申立てを行います。これらの手続きは時間がかかることが多いため、被害者は根気よく対応する必要があります。

ある事案で、X(旧Twitter)の運営者へIPアドレスの開示請求を実施しました。

X社は開示請求に応じ、契約者情報=発信者の属性が明らかにありました。しかし詳細を調べると、X社はプライベートIPアドレスを開示してきました。

プライベートIPアドレスは、内部関係での通信記録しか判明しません。Xへの発信は外部関係との通信記録で、それにはグローバルIPアドレスの開示が必要でした。つまりプライベートIPアドレスでは、Xへの発信内容が分からなかったのです。到底納得できなかったので、裁判所での係争となり、X社に対し開示の期限を設定した上で「もし開示しなければ、1日あたり10万円の賠償金を要求する」と訴えを起しました。

相応の時間を要しましたが、裁判所の判決は「グローバルIPアドレスを開示せよ」とX社へ下し、グローバルIPアドレスが開示されました。

誹謗中傷への対応策

誹謗中傷の対応策としては、まず証拠を確保することが重要です。

投稿内容をスクリーンショットで保存し、日時や投稿者情報を記録します。その上で、弁護士に相談し、適切な法的手続きを実行しましょう。さらに、誹謗中傷を防ぐために、個人情報の管理を徹底することも大切です。

例えば、SNSのプライバシー設定を見直し、公開範囲を制限することなどが有効な防止策のひとつです。

おひとりで悩まずに、弁護士にご相談ください

ネット社会における誹謗中傷は、個人の名誉や生活に深刻な影響を与える問題です。

誹謗中傷は個人の自由な発信が原因となり、その解決には社会全体での取り組みが必要です。法的枠組みを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

被害者は冷静に対処し、今後もこの問題について社会での議論が進むことが期待されますが、今日も誹謗中傷は発生しています。

誹謗中傷を行う者はしばしば、「真実だから問題ない」として発信しますが、それが名誉毀損に当たる可能性があることを、認識することが重要です。そして誹謗中傷する側は、匿名という属性を使い、普段使用しない罵詈雑言など口にすることをはばかれる言葉で罵ります。発信者は発信前冷静になり、面と向かって言えない表現なら発信をやめることです。

近年は、削除および開示請求のスピードが高まってきています。誹謗中傷を受けた場合、すぐに証拠を確保してください。

そしておひとりで悩まず、私藤崎へすぐに相談してください。誹謗中傷後のケアをはじめ、解決に向けた最善の方法で、対応していきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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風評・誹謗中傷のお悩みを一人で解決するのは心身ともに負担が大きいです。ぜひ、専門家にご相談ください。

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