玉木賢明法律事務所

事務所名 | 玉木賢明法律事務所 |
電話番号 | 050-5448-3242 |
所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-9 有明家ビル3階 |
担当弁護士名 | 藤崎 友磨(ふじさき ゆうま) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.62773 |

インターネット上の権利侵害への対処方法
二つの対処方法
風評被害や誹謗中傷といったインターネット上の権利侵害への対処として、弁護士が手伝いできることは大きく分けると、削除と発信者の特定です。
発信者の特定は、特定後の損害賠償請求や刑事告訴の前提として行うものです。
また、削除と発信者の特定の手段として、裁判所を利用しない方法と、裁判所を利用する方法があります。
削除請求
削除とは、文字通り投稿、記事や口コミといったインターネット上の情報をインターネット上から消し去ることです。
通常は個々の投稿、記事や口コミが削除の対象ですが、少し特殊なものとしてグーグルやBingといった検索サイトの検索結果を削除対象とすることもあります。
発信者情報開示請求からの損害賠償請求・刑事告訴
インターネット上の情報はしばしば匿名で発信されます。そして、権利を侵害している投稿などを削除できたとしても、再度そのような投稿が繰り返されるおそれがありますし、投稿者を特定して損害賠償を請求したり、刑事告訴をしたいという場合もあるでしょう。
そこで、損害賠償請求や刑事告訴を行う前提として、情報の発信者を特定する必要があります。
そのために、しかるべき相手方(サイト管理者、サーバー管理者や接続プロバイダ)に対して投稿者を特定するために必要な氏名や住所といった情報の開示を請求します。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「四谷駅」より徒歩3分 |
対応エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 メールでのお問い合わせは365日24時間受け付けております。 |
着手金 | 【削除請求・任意交渉等】 0円 【仮処分】 11万円~ 【訴訟】 11万円~ 【発信者情報開命令申立て】 22万円~ 【意見照会回答書作成】 11万円~ 【慰謝料請求訴訟】 経済的利益の8% ※着手金の最低額は11万円 これらの金額は目安です。予想される業務量や事件の難易度によって異なります。 |
報酬金 | 【削除請求・任意交渉等】 5万5千円~ 【仮処分】 11万円~ 【訴訟】 11万円~ 【発信者情報開命令申立て】 5万5千円~ 【意見照会回答書作成】 5万5千円~ 【慰謝料請求訴訟】 経済的利益の16% これらの金額は目安です。予想される業務量や事件の難易度によって異なります。 |

【対応分野】玉木賢明法律事務所
問題となることが多いサイトの具体例
風評被害・誹謗中傷で問題となることが多いサイトの具体例として以下のものが挙げられます。
- 【掲示板】2ちゃんねる、5ちゃんねる、ホストラブ、爆サイ.com、したらば掲示板、雑談たぬき、まちBBS
- 【SNS】X(旧Twitter)、Facebook、Instagram
- 【口コミ】Google、Amazon、転職会議、OpenWork
- 【動画】YouTube、ニコニコ動画
- 【Q&A】Yahoo知恵袋、OKWAVE、教えて!goo
- 【ブログ】Amebaブログ、FC2ブログ、ココログ、シーサーブログ
上記以外のサイトについても対応できる可能性はありますので、お気軽にご相談ください。
サイトごとに個別に対応します
個別のサイトによって、どのような対応をすべきかが異なってくる場合があります。
例えば、問題となるサイトが国内か海外か、そのサイトが投稿者に関してどのような情報を保有しているか、そのサイトが被害者や裁判所に対してどのようなスタンスをとっているか、といった要素を考慮して取るべき対応を選択する必要があります。
さらに、これらの要素は頻繁に変更されたりします。
したがいまして、削除や発信者情報開示を成功させるためには、これらの要素について熟知している必要があります。
権利侵害があったといえるか
削除請求にしても発信者の特定にしても、投稿や記事などのインターネット上の表現が特定の人物の権利を侵害していること必要です。
インターネット上の権利侵害においてよく問題となる権利を挙げますと、名誉権、プライバシー権、名誉感情、肖像権、営業権、著作権や商標権などの知的財産権です。
- 【名誉権】対象者の社会的評価
- 【プライバシー権】他人に知られたくない私生活上の事実をみだりに公開されない権利
- 【名誉感情】自分に対する主観的評価(プライドや自尊心のこと)
- 【肖像権】自分の容ぼうなどをみだりに撮影・公表されない権利
- 【営業権】営業活動をする権利
- 【著作権】著作物を独占的に利用する権利
- 【商標権】商標を独占的に利用する権利
実際に権利侵害があったといえるのか、ご自身では判断しにくい面もあると思いますので、是非弁護士にご相談ください。
開示請求のリスク
残念ながら開示請求には以下のようなリスクがあります。予めこのようなリスクがあることをご理解した上で、ご依頼をご検討ください。
発信者を特定できないリスク
まず、接続プロバイダには通信ログの保存期間があり、その期間は3か月から6か月であることが多いです。したがいまして、接続プロバイダが通信ログを保存している期間を経過してしまった場合にはIPアドレスルートでの発信者の特定はできなくなります。
次に、喫茶店やネットカフェにおけるWifiを利用して投稿がなされた場合、マンションやアパートといった集合住宅におけるインターネットサービスを利用して投稿がなされた場合などは、接続プロバイダと契約しているのが投稿者自身ではないため、発信者が特定できなくなる可能性があります。
費用倒れのおそれ
ケースにもよりますが、訴訟にまで至った場合に裁判所によって認められる損害賠償額は被害者の救済に十分とはいえない場合も多いです。したがいまして、投稿者の特定に要した弁護士費用が得られた損害賠償額を上回り、いわゆる赤字になってしまうケースもあります。
また、発信者の特定ができなかった場合や、特定できてもその発信者が無資力で賠償金を回収できなかった場合も赤字になってしまいます。
インターネット上の表現で傷つけられたうえに、ご自身が赤字になるということに納得できないお気持ちはよく分かりますが、残念ながらこれが現実です。投稿者に二度とそのような表現をさせない、謝罪を求める、また、傷ついた気持ちを回復させるなどの、金銭以外の目的のために発信者を特定するという気持ちで臨まれた方がよい場合もあります。
最後まであきらめない
発信者の特定には複数のハードルがある
発信者の特定に至るまでにはいくつかのハードルがあり、これらのハードルを乗り越えなければなりません、ハードルに引っかかってしまった場合には発信者が特定できなくなる可能性があることは先ほど申し上げたとおりですし、サイト管理者などが突然方針を変更するなど予想外の事態が生じることもあります。
もちろん、少しでも発信者特定の可能性を上げるためにIPアドレスルートやアカウント情報ルートなど複数の方法を並行して実施することもよくあります。それでも、やはりハードルに引っかかってしまうこともあります。
ハードルに引っかかってもあきらめない
以前、X社を相手方としてIPアドレス開示仮処分を申し立て、無事に開示命令を得ましたが、X社が開示したのはプライベートIPアドレスだったという事案がありました。
IPアドレスは、インターネット通信で各通信機器に割り当てられる番号のことですが、IPアドレスにはプライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスがあります。
プライベートIPアドレスとは、家庭や会社などで利用されるローカルネットワーク内において、パソコンやプリンター等の各端末に割り当てられるIPアドレスのことで、これを開示されても接続プロバイダを特定することはできません。
接続プロバイダの特定、ひいては発信者の特定のためにはグローバルIPアドレスを開示してもらう必要がありました。
そこで、開示すべきIPアドレスが開示されていないとして間接強制を申し立て、その手続きの中で、プライベートIPアドレスはプロバイダ責任制限法上の「発信者の特定に資する情報」ではない、ということを主張した結果、その主張が裁判所に認められてグローバルIPアドレスが開示されました。
このように、発信者の特定において、予想外の事態が生じることもありますが、あきらめなければ道が開けることもあります。
URLを準備して弁護士に早目にご相談を
適切な対処方法を決定するために、また、権利侵害の有無を判断するために、問題となる投稿や記事のURLをご用意してご相談ください。
URLが分からなければ、投稿のスクリーンショットでも大丈夫です。先ほど申し上げましたとおり、通信ログには保存期間がございますので、お早めにご相談ください。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

-
登録カテゴリや関連都市:
- 全国対応