渡瀬・國松法律事務所
事務所名 | 渡瀬・國松法律事務所 |
電話番号 | 050-5448-3239 |
所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階 |
担当弁護士名 | 所属弁護士が対応します。 |
所属弁護士 | 渡瀬 裕喜(わたせ ゆうき) 國松 大悟(くにまつ だいご) 松元 敬一(まつもと けいいち) |
所属弁護士会 登録番号 |
渡瀬 裕喜 第一東京弁護士会 No.58135 國松 大悟 第一東京弁護士会 No.58171 松元 敬一 第一東京弁護士会 No. 59117 |
応用情報技術者、登録セキュリティスペシャリストといったITの専門家が在籍する法律事務所
こんにちは。東京都江東区東陽町にある渡瀨・國松法律事務所でございます。
弊所は、応用情報技術者、登録セキュリティスペシャリストを持つ弁護士が在籍し、また、大手VTuber事務所においてインターネットトラブル関連のアドバイザーを務めた弁護士が在籍するなど、ネットトラブルに関する案件に精通した事務所となっております。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「東陽町駅」1番出口 徒歩4分 |
対応エリア | 全国 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | 【裁判外での削除/開示依頼】3.3万円~ 【仮処分/訴訟】16.5万円〜 |
報酬金 | 【裁判外での削除/開示依頼】3.3万円~ 【仮処分/訴訟】16.5万円〜 ※具体的な金額は案件の内容に応じて決定します。上記以外の案件については、別途お見積りをお出しいたします。 |
【対応分野】渡瀬・國松法律事務所
インターネット上の誹謗中傷に関するご相談の流れ
インターネット上の誹謗中傷のご相談については、メールでのお問い合わせをお願いしております。
インターネット上の誹謗中傷に関するご相談については、対応方針等を検討するために、問題となるウェブサイトのURLやスクリーンショットで実際の投稿内容を確認しなければならないため、お問い合わせの際は、メールに掲載・添付していただけますと幸いです。
必要に応じて、お電話、オンライン面談、ご来所いただいてのご面談にて、ご相談を承ることもあります。
誹謗中傷にあたる投稿の削除方法
誹謗中傷にあたる投稿を削除する方法は以下の2つです。
1つ目は、投稿者に直接削除を求める方法です。
投稿者に直接投稿の削除を求めるとき、投稿者が不明であることも多いです。そのような場合には、まずは発信者情報開示請求をして投稿者を特定する必要があります。
もう1つは、誹謗中傷にあたる投稿がされているウェブサイトの運営者やサーバー管理会社に対して削除を求める方法です。
この方法の場合、通常は発信者情報開示請求をする必要がないので、その分早く投稿を削除できる可能性があります。
誹謗中傷にあたる投稿の削除手続の現状
実際にインターネット上の投稿の削除を行う場合には、ウェブサイトの運営者やサーバー管理会社に削除を求めるケースが多いです。
これは、インターネット上の投稿については、投稿者が不明であることが多いことによります。
とはいえ、投稿者が判明しているケースもあり、その場合には、投稿者に対して直接投稿の削除を求めるということもあります。
発信者情報開示請求の流れ
発信者情報開示請求をして投稿者を特定するためには、一般的に、次のように2段階の手続を経る必要があります。
まず、①ウェブサイトの運営者やサーバー管理会社に対して、IPアドレスを開示するよう求めます。
IPアドレスが開示されれば、当該IPアドレスがどの通信事業者(アクセスプロバイダ)のものなのかが特定できるので、次に、②そのIPアドレスを使用していた人物について開示を求めます。
発信者情報開示請求の目的
先ほど、インターネット上の投稿の削除の方法として、発信者情報開示請求をして投稿者を特定し、投稿者に対して直接削除依頼をする方法を挙げましたが、発信者情報開示請求の目的はこれに限られません。
投稿者を特定した後に、当該投稿者に対して損害賠償請求をすることも、発信者情報開示請求の主たる目的の1つです。
あるいは、投稿者を特定した上で、当該投稿者について刑事告訴をするいうこともあります。
発信者情報の開示を受けた後の方針については、依頼者の方のご希望や事案の内容に応じて検討することになりますので、この点についてもお悩みの方は、ご相談ください。
渡瀨・國松法律事務所が得意とするサイト
弊所では、以下のウェブサイトの削除依頼、発信者情報開示請求についてのご相談を多くいただいており、実績も豊富です。
特に、5ちゃんねるについては、事案に応じて成功報酬制にてご案内も可能です。
●X(旧Twitter)
●5ちゃんねる
●雑談たぬき
●爆サイ
●ホスラブ(ホストラブ)
●インスタグラム
●Googleの口コミ
●就職・転職サイト
削除依頼・発信者情報開示請求について相談するタイミング
削除依頼・発信者情報開示請求についてご検討されているのであれば、ご相談のタイミングは、早ければ早い方が良いです。
特に発信者情報開示請求については、発信者情報開示請求の手続を進めたものの、投稿時期から時間が経過しすぎたため、アクセスログが消えてしまい、失敗に終わってしまうというケースがあります。
アクセスログが消えてしまう時期については、投稿がされたウェブサイトや通信に使用されたプロバイダ(アクセスプロバイダ)ごとに異なるので、一概には言えないところではありますが、ご相談をお考えの方は、発信者情報開示請求により投稿者を特定することができるタイムリミット(一般的には投稿時期から3か月ないし6か月程度)があるということを念頭に置いていただければと思います。
投稿者に直接削除請求をした方がいいケースもある
問題となっていた投稿がサイトの運営者やサーバー管理会社によって削除されたとしても、投稿者が後日再び投稿を行う可能性もないわけではありません。
このようなことが具体的に懸念される場合には、投稿者を特定した上で、投稿者に対して直接削除を求めた方がいいかもしれません。
方針については迷うこともあるかと思いますが、どのような方針で進めるべきかについては、ご依頼者の方とよくご相談をさせていただいた上で決定してまいります。
投稿内容について少しでも気になったらすぐにご相談ください!
◆投稿内容について当初は特に気になっていなかったけれども、次第にエスカレートしてきたので対処したい。
◆この投稿だけは絶対に許せないので何とかしたい。
◆自身の画像や動画がインターネット上に掲載されてしまって困っている。
◆なりすましのアカウントにより被害を受けている。
このように、インターネット上の投稿については、さまざまなご相談があります。
少しでも投稿内容について何かできないかとお考えになったら、すぐにご相談ください。
先ほどお伝えしたとおり、インターネット上の投稿への対処については、アクセスログの消滅時期などの観点から、早めの対応が必要になります。
そして何より、問題のある投稿をされたことで不利益が生じてしまっているのであれば、できる限り早く対処したいとお考えでしょう。
弊所としても、一人でも多くの方にお力添えできるよう、誹謗中傷対応に関しては尽力していきたいと考えております。
ご相談に際しては、話しやすい雰囲気づくりを心掛けておりますので、ぜひ気負いせずにご連絡ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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